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【労働移動支援助成金(仮称)】

<基本的スタンス>
離職を余儀なくされる者に対する計画的な労働移動支援への取組みを行う事業主を業種に
かかわらず幅広く対象とし、労働移動前における在職中からの求職活動への支援と、労働
移動前後の教育訓練等への支援に重点を置いて、できる限り失業を経ない形での円滑な労
働移動を促進。
(併せて、計画的な労働移動支援について相談等を行う中小企業事業主団体への支援を実
施。)
<送り出し事業主への支援>
○ 支給対象者
 
 再就職援助計画対象労働者
について、計画的な労働移動
(復帰の見込みのないものに
限る。)支援を行うために、
次の費用負担を行う事業主
 
 (1) 求職活動、教育訓練
 受講のための休暇を与え、
 当該休暇日について、通常
 支払われる賃金相当額以上
 の額
 (2) (1)に加え、さらに教
 育訓練費
 
○ 支給額
 
 休暇1日当たり4,000
円(30日上限)教育訓練費
を全額負担した場合は1日当
たり1,000円加算
 
※ 労働組合等の同意がない
場合は不支給
<受け入れ事業主への支援>
○ 支給対象者
 
 再就職援助計画対象労働者
を雇い入れ、早期定着を図る
ための講習等を実施する事業
主(一定数以上の特定受給資
格者となるような離職者を生
じさせていない等の事業主に
限る)
 
○ 支給額
 
 1人当たり10万円
 
○ 対象となる講習等
 
 期間…2週間以上
 内容…Off-JT及びOJT
<事業主団体等への支援>
○ 支給対象者
 
 再就職援助計画の作成に
よる計画的な労働移動支援
について再就職相談室の設
置等の事業を実施する中小
企業事業主団体等
 
○ 支給額
 
 費用の1/2 (限度額
100万円)
 
○ 助成対象となる事業の
期間

 
1年間

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