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再就職援助計画について
1 再就職援助計画を作成すべき場合
○ 事業規模の縮小等に伴い常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職
者を生ずることとなる場合
2 再就職援助計画の作成・提出時期
○ 事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1か月前までに作成し、
計画作成後遅滞なく、公共職業安定所に提出
※ 離職者数が1か月に30人未満の場合であっても、任意に計画を作成し公共職業
安定所長の認定を受けることができる。
3 再就職援助計画の主な記載事項
○ 事業の現状
○ 計画作成に至る経緯(事業規模の縮小等の内容に関する資料を添付)
○ 人員計画
・ 対象者の氏名、生年月日、年齢、再就職援助の希望の有無
・ 離職の時期
○ 再就職援助のための措置
<具体例>
・ 再就職あっせん
・ 雇用情報の提供
・ 求職活動等のための休暇付与
・ 再就職のための教育訓練の援助
○ 計画についての労働組合等の意見
4 国の助成措置
○ 再就職援助計画の認定を受けた事業主又は当該計画離職対象労働者を受け入れた
事業主等に対し、労働移動支援助成金(仮称)(次頁)を支給する。
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