(別添) 1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ (1) 基本手当の日額の最低額及び最高額
現行 新基本手当日額 | |
最低額 | 3,384円 → 3,400円 (注)短時間労働被保険者であった受給資格者については、 1,720円 → 1,728円 |
最高額 | 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。 (1) 60歳以上65歳未満 9,675円 → 9,725円 (2) 45歳以上60歳未満 10,650円 → 10,704円 (3) 30歳以上45歳未満 9,678円 → 9,726円 (4) 30歳未満 8,712円 → 8,754円 |
(2) 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から60% までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金日額の 範囲 →別紙1及び別紙2のとおり引き上げられる。 (例) 賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 (現行) (変更後) 4,446円 → 4,451円 賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 (現行) (変更後) 5,769円 → 5,782円 ※ 賃金日額と基本手当の日額の関係 (1) 基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。 (2) 基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、 この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。 (3) 基本手当の日額は、 賃金日額×給付率(60〜80%) ↑ 賃金水準が低いほど高い給付率となる。 具体的な給付率は、別紙1及び別紙2参照。 となる。○ 1日当たりの
の額: 賃金日額 ○ 1日当たりの
の額: 基本手当の日額 2 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額 (※)の引上げ 平成13年8月1日以後、 1,394円 → 1,401円 と引き上げられる。 (例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,961円の者が、失業の認定に係る期間(28日 間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基 本手当の支給額 1日当たりの減額分は、 〔(6,000円/2−1,401円)+4,961円〕−7,000円×80%=960円 基本手当の支給額は、 4,961円×(28日−2日)+(4,961円−960円)×2日=136,988円 ※ 控除額とは、 (1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から 控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を 超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (2) 上記合計額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給され ない。
(注)1 「収入」=「収入の1日分に相当する額」−1,401円(改正後) 2 説明図中の「基本手当」とは「基本手当の日額」のことである。 3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引上げ 平成13年8月以後、 387,170円 → 389,115円 と引き上げられる。 (例) 60歳前の月平均賃金額が50万円である被保険者について、60歳到達後の支給対 象月の賃金額が35万円に低下したときの高年齢雇用継続給付の支給額 37,170円 → 39,115円(支給対象月当たり) ※ 支給限度額とは、 (1) 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢 雇用継続給付は支給されない。 (2) 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支 給限度度額を超えるときは、 (支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額) が高年齢雇用継続給付の支給額となる。
4 その他の留意点 (1) 高年齢雇用継続給付の改正後の支給限度額は、現在の支給限度額(387,170 円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて 得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。 (2) 高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,728円(=2,160円×0.8)を超 えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険 法第61条第6項及び第61条の2第3項)。 (3) 育児休業基本給付金の改正後の上限額については、145,890円(=16,210円× 0.3×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。 (4) 介護休業給付金の改正後の上限額については、194,520円(=16,210円×0.4 ×30)となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。