(別紙2)

         特定求職者雇用開発助成金の概要(現行)

1.趣旨

  高年齢者、障害者等特に就職が困難な者を、公共職業安定所の紹介により継続し

 て雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもの。

2.支給対象事業主

  以下の者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主


   ・高年齢者(55歳以上の者)


   ・身体障害者、知的障害者、精神障害者


   ・各種手帳所持者 等

3.支給内容


   ・支給対象者に支払った賃金の1/4(重度障害者は1/3)
    (中小企業事業主は1/3(重度障害者は1/2))


   ・雇入れ後1年間助成(重度障害者は1年半)

                      トップページ