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(別添)



       業種法廃止(6月30日施行)に伴う経過措置等





1 労働移動関係助成金



 業種法の廃止前に行われた出向・再就職あっせん又は配置転換に係る労働移動関係

助成金については、同法の廃止後も引き続き支給することとする。



2 特定不況業種離職者求職手帳制度



 業種法の廃止前に特定不況業種離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を

受けている者等については、業種法の廃止後も、手帳の有効期間(離職の日から3年

間)中援助を継続することとする。



3 特定求職者雇用開発助成金(省令事項)



 手帳を所持する者をその手帳の有効期間中に雇い入れた事業主に対しては、業種法

の廃止後も引き続き支給することとする。



4 雇用調整助成金(省令事項)



 特定不況業種等として雇用調整助成金の適用となっていた業種については、業種法

の廃止後新制度に移行する(平成13年10月1日予定)までの間、経過的に対象として

取扱うこととする。



5 雇用促進融資(政令事項)



 雇用促進融資のうち、特定不況業種等事業所等に雇用されていた労働者を雇い入れ、

必要な職業訓練を実施する事業主に対する訓練施設の設置・整備に関する融資につい

ては、業種法の廃止後も、同法の廃止前に申込みが受理されたものについては、融資

を行うこととする。



6 石炭鉱業離職者対策(省令事項)



 石炭鉱業については、その構造調整対策が平成13年度末で終了することとされ、炭

鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「炭鉱労働者法」という。)が

平成13年度末で廃止されることを踏まえ、業種法の対象とされてきた石炭鉱業(石炭

選別業を除く。)に係る離職者については、同法の廃止後も、炭鉱労働者法の廃止日

(平成14年3月31日)前までに事業規模の縮小等に伴い離職した場合に、上記2に準

じた求職手帳を発給し、当該手帳の有効期間(離職日から3年間)中援助を継続する

こととする。

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