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(別紙)


            建設雇用改善計画(第六次)の概要

1 建設雇用の動向

 (1) 建設経済の動向


   建設投資は平成9年度から平成11年度まで3年連続で減少。今後については、

  弱含みで推移する見通し。

 (2) 雇用者の動向


  ・建設業の就業者数は、平成9年をピークに減少(平成11年657万人)。
  ・建設業における若年層の割合は、平成11年で21%(全産業の23%に比べやや低

   い)。

  ・建設業における高年齢層の割合は、平成11年で25%(全産業の24%に比べやや

   高い)。
  ・建設業における女性労働者の割合は、約16%で推移(全産業の約40%に比べか

   なり低い)。

 (3) 建設技能労働者の需給動向

  ・建設技能労働者の過不足状況については、平成10年以降雇用過剰感もみられる。
  ・将来的には若年層の大幅な減少が見込まれる等の理由から、年齢層や職種によ

   っては不足が生ずるおそれ。

 (4) 労働条件の動向

  ・建設業の年間総実労働時間は、平成11年で2,021時間(全産業の1,840時間より

   約180時間長い)。
  ・専門工事業の現場作業員について月給制を採用している事業所の割合は平成7,

   8年度で約30%。
  ・建設業の死亡災害は、平成9年以降は年間800人前後で推移しており、全産業

   に占める割合は約40%。

 (5) 職業能力開発の動向


  ・新規入職若年技能労働者に対する教育訓練の実施状況については、平成11年度

   では、「OJTを中心に実施」した事業所の割合が約50%で最も多く、「OF

   F−JTを中心に実施」した事業所と「OJTとOFF−JTを組み合わせて

   実施」した事業所の割合がそれぞれ約20%。
  ・若年技能労働者に対するOFF−JTのための手段としては、平成11年度で

   「業界団体が行う教育訓練」が約70%。

2 雇用の改善等を図るために講じようとする施策に関する基本的事項

 建設労働者の雇用改善を進めるに当たっては、建設労働者の職業生活の全期間を通

じた職業の安定の確保を図ることを念頭に、施策を展開していくことが必要。


 (1) 魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備


  他産業に比べ必ずしも良好な状況にない建設労働者の労働環境を改善する必要。

  ・雇入通知書の交付、労働時間の短縮、労働災害の防止、労働・社会保険や建設

   業退職金共済制度への加入促進等建設雇用改善の基礎的事項の達成
  ・作業員宿舎等の整備に対する助成や清潔、安全かつ快適な職場環境形成のため

   の指導等労働環境の整備


 (2) 職業能力開発の推進


  自己の雇用する労働者に対して事業主が必要な教育訓練を行うことは、各々の

 事業主の責務。

  ・認定職業訓練や共同訓練等の実施の促進。
  ・公共職業能力開発施設等における建設労働者に係る職業訓練の積極的な実施。
  ・事業主による労働者一人一人の希望・適性・能力を踏まえた職業能力開発の実

   施を支援するための建設技能労働者の特性に応じた段階的な教育訓練について

   の職種ごとのモデルプランの作成・提示。


  建設労働を取り巻く環境が変化する中で、一人一人の労働者が自己の技術・技能

 をより一層向上させるため、自発的な職業能力開発を行うことも重要。


  ・職業能力開発プランの提示等による支援体制の整備。
  ・教育訓練給付制度や公共職業能力開発施設における職業訓練の積極的な活用。

  若年者の技能離れや熟練技能者の高齢化が進む中、これまで建設業を支えてきた

 熟練技能の維持・継承及び活用を図るための仕組みを整備することが重要。


  ・高度熟練技能者の選定等を行う高度熟練技能活用促進事業の推進。
  ・技能者を講師等とするものづくり教育・学習の推進のための環境整備。
  ・熟練技能の社会的認知度を高める熟練技能競技大会(技能グランプリ)の開催

   の推進。

 (3) 若年労働者等の確保及び建設業に対する理解の促進


  今後若年労働者が大幅に減少する中で、質の高い労働者を確保し、建設業への入

 職を促進するためには、建設業に対するイメージアップを図るとともに、国民一般

 の建設労働に対する正しい理解を促進することが必要。

  ・学校教育の各段階における建設業の実情や魅力についての積極的な情報提供。
  ・インターンシップの有効活用。
  ・若年労働者のライフステージに応じた生活設計を可能とする「建設労働者職業

   生涯モデル」の改訂。
  ・様々な職業に関する体験機会や職業情報を提供する職業総合情報拠点となる

   「私のしごと館」の有効活用。

 (4) 高年齢労働者及び女性労働者の活用

  <1> 高年齢労働者の活用

  ・高年齢労働者の特性等に対応した労働環境の整備について検討する事業主団体

   等に対する助成その他の支援。
  ・学生に対して建設業の伝統技能の価値等を伝える機会を設ける等高年齢労働者

   が培ってきた知識や技能を現場以外において活用する方策についての検討。

  <2> 女性労働者の活用

  ・男女雇用機会均等法の周知・指導による性差別のない雇用環境の整備の促進。
  ・女性労働者が活躍している業務等についての好事例集の作成及びその普及。
  ・女性労働者の活用について検討する事業主団体等に対する助成その他の支援。

 (5) 雇用改善推進体制の整備


  ・元請事業主の役割の強化や「雇用管理評価基準」の活用による雇用管理上の問

   題点の明確化等建設事業主における雇用管理体制の整備。
  ・専門工事業者団体等による自主的な雇用改善の取組の推進についての啓発・指

   導等事業主団体等における効果的な雇用改善の推進。
  ・地域における雇用改善の推進のための目標設定やその実現に向けての具体的な

   取組を共同して実施する建設事業主団体等に対する指導、援助等地域の実情を

   踏まえたきめ細やかな雇用改善の推進。
  ・「建設雇用改善推進月間」中の実効ある事業の実施や雇用改善の成果がみられ

   る優良事業所の表彰等雇用改善の気運の醸成。
  ・ニーズを踏まえた制度の見直しや中小零細建設事業主の活用に資するための制

   度の周知徹底、申請手続の簡素化等建設雇用改善助成金制度の活用の促進。
  ・公共職業安定機関、建設関係行政機関、雇用能力開発機構等で構成する「建設

   雇用改善推進会議」の活用等関係行政機関相互の連携の確保。
  ・雇用改善の進捗状況の詳細かつ具体的な把握による実効性ある施策の実施のた

   めの雇用改善指標の検討。
  ・労務関係諸経費の確保、適正な工期の設定等関係事業主等における適切な対応

   の推進や工事量の平準化推進についての各発注者の理解と協力の促進等雇用改

   善を図るための諸条件の整備。

 (6) 外国人労働者問題への対応


  ・専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れについては、我が国の経済社会の

   活性化や一層の国際化を図る観点から、積極的に推進。
  ・いわゆる単純労働者の受入れについては、我が国の経済社会と国民生活に多大

   な影響を及ぼすため、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重な対応が必

   要。

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