(別添2) 雇用保険法施行令等の一部を改正する政令案要綱 第一 雇用保険法施行令の一部改正 一 個別延長給付に係る基準等の廃止 雇用保険法(以下「法」という。)第二十三条第一項の政令で定める基準及び 日数を廃止するものとすること。 二 延長給付に関する調整に係る規定の整備 法第二十八条第一項に規定する延長給付に関する調整に係る規定のうち、個別 延長給付に係るものを削除するものとすること。 三 その他所要の整備を行うものとすること。 第二 船員保険法施行令の一部改正 一 個別延長給付に係る基準等の廃止 船員保険法(以下「船保法」という。)第三十三条ノ十二ノ二第一項の政令で 定める基準及び日数を廃止するものとすること。 二 延長給付に関する調整に係る規定の整備 船保法第三十三条ノ十三ノ三第一項に規定する延長給付に関する調整に係る規 定のうち、個別延長給付に係るものを削除するものとすること。 三 求職者等給付の支給に要する費用に充てられるべき額の計算方法に係る規定の 創設 船保法第五十八条第二項の政令で定める求職者等給付の支給に要する費用に充 てられるべき額の計算方法に係る規定を創設するものとすること。 四 その他所要の整備を行うものとすること。 第三 国家公務員退職手当法施行令の一部改正 失業者の退職手当に係る規定について、所要の整備を行うものとすること。 第四 厚生年金保険法施行令の一部改正 老齢厚生年金の受給権者が船員保険の失業保険金の支給を受けることができる こととなった場合における老齢厚生年金の支給が停止される期間の範囲から、 個別延長給付を受ける期間を除くものとすること。 第五 国家公務員共済組合法施行令の一部改正 退職共済年金の受給権者が船員保険の失業保険金の支給を受けることができる こととなった場合における退職共済年金の支給が停止される期間の範囲から、 個別延長給付を受ける期間を除くものとすること。 第六 農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正 退職共済年金の受給権者が船員保険の失業保険金の支給を受けることができる こととなった場合における退職共済年金の支給が停止される期間の範囲から、個 別延長給付を受ける期間を除くものとすること。 第七 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行 令の一部改正 手帳所持者に係る雇用保険及び船員保険の個別延長給付の読替え規定を削除す るものとすること。 第八 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令の一部改正 手帳所持者に係る雇用保険及び船員保険の個別延長給付の読替え規定を削除す るものとすること。 第九 地方雇用開発等促進法施行令の一部改正 特定雇用機会増大促進地域離職者に係る雇用保険及び船員保険の個別延長給付 の読替え規定を削除するものとすること。 第十 その他 この政令の施行期日を定めるとともに、必要な経過措置を定めるものとするこ と。