(別添1) 「雇用保険法施行令等の一部を改正する政令案」について 1 趣旨 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第59号。以下「一部改 正法」という。)が平成13年4月から施行されることに伴い、雇用保険法施行令 (昭和50年政令第25号)等について、個別延長給付の廃止及び延長給付に係る規 定の整備等を行うなど所要の整備を行う。 2 改正の概要 (1) 雇用保険法施行令の一部改正 1 雇用保険法第23条に規定する個別延長給付の廃止に伴い、当該個別延長給 付の基準及び日数を定めている雇用保険法施行令第3条を削除する。 2 同じく個別延長給付の廃止に伴い、他の種類の延長給付が行われる場合にお ける受給期間の調整に関して定めている雇用保険法施行令第8条の規定の整備 を行う。 (2) 船員保険法施行令の一部改正 船員保険法第33条ノ12ノ2に規定する個別延長給付の廃止に伴い、船員 保険法施行令第3条の3及び第3条の7の規定について上記(1) 1及び2と 同様の整備を行う。 (3) その他 その他個別延長給付の廃止に伴い、以下の政令について規定の整備等所要の 改正を行う。 ・国家公務員退職手当法施行令 ・厚生年金保険法施行令 ・国家公務員共済組合法施行令 ・農林漁業団体職員共済組合法施行令 ・本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施 行令 ・特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令 ・地方雇用開発等促進法施行令 3 施行期日 この政令の施行期日は、平成13年4月1日とする。