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(別添)
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を
改正する等の法律案要綱
第一 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法は、廃止するも
のとすること。
第二 雇用対策法の一部改正
一 基本的理念
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力
の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果
的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図ら
れるように配慮されるものとすること。(第三条関係)
二 国の施策
国は、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施
策を充実するものとすること。(第四条第一項関係)
三 事業主の責務
(一) 事業主は、事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃
止(以下「事業規模の縮小等」という。)に伴い離職を余儀なくされる労
働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の
援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならな
いものとすること。(第六条関係)
(二) 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要である
と認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわ
りなく均等な機会を与えるように努めなければならないものとすること。
(第七条関係)
四 雇用情報
厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機
関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、
職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができ
るように提供するものとすること。(第十条第二項関係)
五 指針
厚生労働大臣は、三(二)の事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な
指針を定め、これを公表するものとすること。(第十二条関係)
六 技能検定制度の確立
国は、再就職のために必要な技能の水準等を考慮しつつ、事業主団体その他の
関係者の協力の下に、適正な技能評価基準の設定、技能の程度を検定する制度の
確立等に努めるものとすること。(第十七条関係)
七 再就職援助計画の作成等
(一) 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を
余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、
当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計
画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならないものと
すること。(第二十四条第一項関係)
(二) 再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴かなければ
ならないものとすること。(第二十四条第二項関係)
(三) 再就職援助計画を作成したときは、公共職業安定所長に提出し、その認
定を受けなければならないものとすること。(第二十四条第三項関係)
(四) 公共職業安定所長は、再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促
進を図る上で適当でないと認めるときは、当該計画に係る事業主に対して、
その変更を求めることができるものとすること。(第二十四条第四項関係)
(五) 事業主は、事業規模の縮小等が(一)に該当しない場合においても、再就
職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けるこ
とができるものとすること。(第二十五条第一項関係)
(六) 事業主が(三)又は(五)の認定の申請をした日に、九の大量の雇用変動の
届出をしたものとみなすものとすること。(第二十四条第五項及び第二十
五条第二項関係)
八 円滑な再就職の促進のための助成及び援助
政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下「援助対
象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法第六十二条の
雇用安定事業として、認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助
対象労働者に関し、求職活動をするための休暇の付与その他の再就職の促進に特
に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う
ものとすること。(第二十六条第一項関係)
九 大量の雇用変動の届出等
大量の雇用変動の場合の届出のうち雇入れに係るものについては届出を要しな
いものとするとともに、離職に係る大量の雇用変動の届出があったときは、国は、
当該届出に係る労働者の求めに応じて、その離職の前から、雇用情報を提供する
等当該労働者の再就職の促進に努めるものとすること。(第二十八条第一項及び
第三項関係)
十 その他
(一) 罰則に関し所要の改正を行うものとすること。(第三十一条第一項関係)
(二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 職業能力開発促進法の一部改正
一 定義
労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定める
とともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、
職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計
画することを「職業生活設計」と定義するものとすること。(第二条第四項関係)
二 基本理念
(一) この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変
化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対す
る労働者の適応性を増大させ、及び円滑な再就職に資するよう、労働者の
職業生活設計に配慮しつつ行われることを基本理念とするものとすること。
(第三条関係)
(二) 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、職業生活設計に即
して、必要な職業訓練等を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経
験がなされ、これらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する
知識の適正な評価を行うことによって図られなければならないものとする
こと。(第三条の二第一項関係)
(三) 職業能力検定は、職業能力の評価に係る基準の整備及び評価方法の充実
が図られ、職業訓練等を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関
する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない
ものとすること。(第三条の二第五項関係)
三 関係者の責務
事業主並びに国及び都道府県は、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業
能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助等に努めなければならな
いものとすること。(第四条関係)
四 事業主の講ずる措置
(一) 事業主がその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力
の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、業務に
必要な技能及びこれに関する知識の内容等についての情報の提供、相談そ
の他の援助及び労働者の配置その他の雇用管理に係る配慮について規定す
るものとすること。(第十条の二関係)
(二) 厚生労働大臣は、(一)の措置の有効な実施を図るために必要な指針を公
表するものとすること。(第十条の四関係)
(三) 事業主は、職業能力の開発及び向上に関する計画を作成したときは、そ
の計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ず
るとともに、職業能力開発推進者の有効な活用によりその計画の円滑な実
施に努めなければならないものとすること。(第十一条及び第十二条関係)
五 技能検定制度
(一) 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種
ごとに、厚生労働省令で定めるものとすること。(第四十四条第二項関係)
(二) 厚生労働大臣は、技能検定試験に関する業務を行う指定試験機関として、
事業主の団体若しくはその連合団体又は民法第三十四条の規定により設立
された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人を指定
し、技能検定試験に関する業務の全部又は一部を行わせることができるも
のとするとともに、その指定基準を規定するものとすること。(第四十七
条第一項関係)
(三) その他指定試験機関の役員等の秘密保持義務、指定試験機関の指定の取
消し等について規定するものとすること。(第四十七条第二項から第四項
まで及び第四十八条関係)
(四) 技能検定に合格した者は、技能士の名称を表示するときは、その合格し
た技能検定の職種及び等級を明示するものとし、合格していない技能検定
の職種又は等級を表示してはならないものとするとともに、厚生労働大臣
は、技能士が合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合に、
期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができるものとする
こと。(第五十条第二項及び第三項関係)
六 その他
(一) 罰則に関し所要の改正を行うものとすること。(第百条から第百三条ま
で及び第百五条関係)
(二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 雇用保険法の一部改正
一 雇用安定事業
(一) 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労
働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措
置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとすること。
(第六十二条第一項第一号関係)
(二) 離職を余儀なくされる労働者に対して、第二の八の休暇を与える事業主
その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に
対して、必要な助成及び援助を行うものとすること。(第六十二条第一項
第二号関係)
(三) 雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促
進のために必要な事業を行うものとすること。(第六十二条第一項第五号
関係)
(四) (一)の事業の対象となる事業主をその行う事業の属する業種の種別によ
り定めようとするときの、当該業種に属する事業を所管する大臣との協議
に係る規定を削除するものとすること。(第六十二条第二項関係)
二 その他
(一) 雇用安定事業の一部を雇用・能力開発機構に行わせることについての規
定の整備を行うものとすること。(第六十二条第三項関係)
(二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第五 地域雇用開発等促進法の一部改正
一 題名の改正
この法律の題名を「地域雇用開発促進法」に改めるものとすること。
二 目的の改正
雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技
能活用雇用安定地域内に居住する労働者に関し、就職の促進その他の地域雇用開
発のための措置を講じ、もってこれらの者の職業の安定に資することをこの法律
の目的とするものとすること。(第一条関係)
三 定義
(一) 雇用機会増大促進地域
その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程
度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職す
ることが困難な状況にあり、その状態が相当期間にわたり継続することが見
込まれる等の要件に該当する地域をいうものとすること。(第二条第二項関
係)
(二) 能力開発就職促進地域
その地域内に就職促進対象職業(その地域内に所在する事業所からの相当
数の求人に係る職業であって、当該地域内に居住する労働者等の賃金等その
他の労働条件及び就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くこと
を促進することが適当と認められるものをいう。以下同じ。)に就くことを
希望する求職者が多数居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適
合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に
就くことを希望する求職者の就職が困難な状況にあり、その状態が相当期間
にわたり継続することが見込まれる等の要件に該当する地域をいうものとす
ること。(第二条第三項関係)
(三) 求職活動援助地域
その地域内に求職者等が多数居住し、当該求職者等に対し、当該地域内に
所在する事業所に係る求人に関する情報が適切に提供されていないため、当
該求職者等がその地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあ
り、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる等の要件に該当
する地域をいうものとすること。(第二条第四項関係)
(四) 高度技能活用雇用安定地域
高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であって、その地域
内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上
の理由(漁業をめぐる国際環境の変化を含む。)により製品又は役務の供給の
減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪
化するおそれがあると認められる等の要件に該当する地域をいうものとする
こと。(第二条第五項関係)
四 地域雇用開発指針
厚生労働大臣は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援
助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針
(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとすること。(第四条第一
項関係)
五 地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及
び地域高度技能活用雇用安定計画(第五条から第八条まで関係)
(一) 都道府県は、四の地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域で
あって雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域
又は高度技能活用雇用安定地域に該当すると認められるものごとに、当該
地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画を策定し、厚生労働大臣に協
議し、その同意を求めることができるものとすること。
(二) 厚生労働大臣は、(一)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係
行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審
議会の意見を聴かなければならないものとすること。
(三) 都道府県は、(一)の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
ばならないものとすること。
六 地域雇用開発のための措置
(一) 雇用機会増大促進地域
イ 政府は、五(一)の同意を得た地域雇用機会増大計画に係る雇用機会増
大促進地域における地域雇用開発を促進するため、当該地域において事
業所を設置し、又は整備して当該地域内に居住する求職者を雇い入れる
事業主に対して、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業として、必要な
助成及び援助を行うものとすること。(第九条関係)
ロ 国及び雇用・能力開発機構は、当該地域内に居住する求職者に対して
迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期等について特別の
措置を講ずるものとすること。(第十条第一項関係)
ハ 公共職業安定所は、当該地域内に居住する求職者の速やかな就職を容
易にするため、雇用情報の提供等必要な措置を講ずるものとすること。
(第十一条関係)
(二) 能力開発就職促進地域
イ 政府は、五(一)の同意を得た地域能力開発就職促進計画に係る能力開
発就職促進地域における地域雇用開発を促進するため、次に掲げる事業
主に対して、雇用保険法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成
及び援助を行うものとすること。(第十二条第一項関係)
(イ) 当該地域内に所在する事業所に当該地域内に居住する求職者を
雇い入れ、かつ、当該計画で定められた就職促進対象職業に必要
な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施
その他の措置を講ずる事業主
(ロ) 当該地域内に所在する事業所に雇用保険の被保険者として雇用
されることとなっている者について、(イ)の教育訓練の実施その
他の措置を講ずる当該事業所の事業主
ロ 国及び雇用・能力開発機構は、当該地域内に居住する求職者の就職を
容易にするため、当該地域において公共職業安定所その他の関係行政機
関及び関係事業主団体等との連携の下に行う必要な職業訓練の迅速かつ
効果的な実施について、特別の措置を講ずるものとすること。(第十三
条関係)
ハ (一)ロ及びハに準ずる措置を講ずるものとすること。(第十四条関係)
(三) 求職活動援助地域
イ 政府は、五(一)の同意を得た地域求職活動援助計画に係る求職活動援
助地域における地域雇用開発を促進するため、当該地域内に居住する求
職者に関し、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の
能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として、次に掲げる事
業を行うものとすること。(第十五第一項条関係)
(イ) 当該地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係
る求人に関する情報を収集し、並びに当該地域内に居住する求職
者に対し提供すること。
(ロ) 当該地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするため
に必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
(ハ) 当該地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概
要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業
所に係る求人の内容について当該地域内に居住する求職者に対し
説明を行うための説明会を開催すること等
ロ 政府は、イの事業の全部又は一部を五(一)の同意を得た地域求職活動
援助計画に定められた地域就職援助団体等に委託することができるもの
とすること。(第十五条第二項関係)
ハ (一)ハに準ずる措置を講ずるものとすること。(第十六条関係)
(四) 高度技能活用雇用安定地域
イ 政府は、五(一)の同意を得た地域高度技能雇用安定計画に係る高度技
能活用雇用安定地域における地域雇用開発を促進するため、雇用保険法
第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、
次に掲げる事業を行うものとすること。(第十七条第一項関係)
(イ) 当該地域内に所在する事業所に職業に必要な高度の技能及びこ
れに関する知識を有する者を置き、又は当該地域内において必要
な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、かつ、当該
地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、必要な助
成及び援助を行うこと。
(ロ) 当該地域内に所在する事業所に雇用されている高度技能労働者
その他の労働者又は当該事業所に雇用保険の被保険者として雇用
されることとなっている者について、職業に関し新たに必要な高
度の技能及び知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措
置を講ずる当該事業所の事業主に対して、必要な助成及び援助を
行うこと。
ロ (一)ハに準ずる措置を講ずるものとすること。(第十八条関係)
ハ 国は、(四)の措置と別に講ぜられる製造業の発展を支える技術を有す
る事業者の集積の活性化を促進するための措置とを総合的かつ効果的に
講ずるよう努めるものとすること。(第十九条関係)
七 協力
公共職業安定所、都道府県及び雇用・能力開発機構は、五(一)の同意を得た計
画に係る雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び
高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ
効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないもの
とすること。(第二十条関係)
八 船員となろうとする者に関する特例
船員となろうとする者に関し、所要の読替え規定を置くこと。(第二十一条関
係)
九 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第六 雇用・能力開発機構法の一部改正
雇用・能力開発機構の業務に関し所要の規定の整備を行うものとすること。(第
十九条第一項関係)
第七 労働基準法の一部改正
一 地方労働基準審議会を廃止するものとすること。(第九十八条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第八 職業安定法の一部改正
地方職業安定審議会等を廃止するものとすること。(第十二条関係)
第九 家内労働法の一部改正
一 地方家内労働審議会を廃止するものとすること。(第十九条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第十 その他
一 施行期日
この法律は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。ただし、第一
及び第六の一部については平成十三年六月三十日から施行するものとすること。
(附則第一条関係)
二 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備
を行うものとすること。(附則第二条から第二十条まで関係)
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