(別紙) 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正 する等の法律案要綱 第一 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法は、廃止するもの とすること。 第二 雇用対策法の一部改正 一 基本的理念 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、その設計に即した能力の開発 及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実 施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるよ う配慮されるものとすること。 二 国の施策 国の施策として、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するため に必要な施策を充実することを明確化すること。 三 事業主の責務 (一) 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対して、 求職活動の援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を 図るように努めなければならないものとすること。 (二) 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると 認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりな く均等な機会を与えるよう努めなければならないものとすること。 四 雇用情報の提供並びに労働者の募集及び採用に係る指針 (一) 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び関係機 関が活用できるように提供するものとすること。 (二) 厚生労働大臣は、三(二)の事項に関し、事業主が適切に対処するために必 要な指針を定め、これを公表するものとすること。 五 技能評価の基準の設定等 国は、再就職のために必要な技能の水準等を考慮しつつ、事業主団体その他の 関係者の協力の下に、適正な技能評価基準の設定、技能の程度を検定する制度の 確立等に努めるものとすること。 六 再就職援助計画の作成等 (一) 事業主は、相当数の労働者が離職を余儀なくされることとなる事業規模 の縮小等であって厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労 働省令で定めるところにより、離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助 のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しな ければならないものとすること。 (二) (一)の事業主は、再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の 意見を聴かなければならないものとすること。 (三) (一)の事業主は、再就職援助計画を作成したときは、公共職業安定所 長に提出し、その認定を受けなければならないものとすること。 (四) (一)の事業主が(三)の認定の申請をした日に、七の大量の雇用変動 の場合の届出をしたものとみなすものとすること。 (五) 公共職業安定所長は、再就職援助計画で定める措置の内容が不適当と認 めるときは、当該計画に係る事業主に対して、その変更を求めることができ るものとすること。 (六) 事業主は、(一)の事業規模の縮小等以外の事業規模の縮小等を行おう とするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、そ の認定を受けることができるものとすること。 (七) 政府は、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するため、 雇用安定事業として、認定を受けた再就職援助計画の対象者に関し再就職の 促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及 び援助を行うものとすること。 七 大量の雇用変動の場合の届出等 大量の雇用変動の場合の届出のうち雇入れに係るものについては届出を要しな いものとするとともに、離職に係る大量雇用変動の届出があったときは、国は、 当該労働者の求めに応じて離職の前から雇用情報を提供する等当該労働者の再 就職の促進に努めるものとすること。 八 その他 (一) 罰則に関し所要の改正を行うものとすること。 (二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第三 職業能力開発促進法の一部改正 一 基本理念 職業能力開発促進の基本理念について、労働者の職業生活の設計に即した自発 的な努力を助長しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行わ れるよう規定すること。 二 関係者の責務 労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力開発を図ることを容易にする ための援助等について、事業主並びに国及び都道府県の責務を明確化すること。 三 事業主の配慮措置 (一) 事業主が、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能 力開発を促進するために必要に応じて講ずるよう配慮する措置として、職務 に必要な職業能力の周知、情報の提供、相談援助、配置その他の雇用管理に 係る配慮等に関する規定を設けるものとすること。 (二) 厚生労働大臣は、(一)の措置に関し、その有効な実施を図るために必 要な指針を策定し、公表するものとすること。 (三) 事業主は、職業能力の開発及び向上に関する計画を作成したときは、そ の計画の内容をその雇用する労働者に周知させるものとすること。 四 技能検定制度 (一) 技能検定の実施について、民間機関に行わせることのできる試験業務の 範囲を拡大し、新たに全部委託の方式を設けるものとすること。 (二) 技能検定試験の委託を行う指定試験機関として、事業主の団体のほか、 民法第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の 営利を目的としない法人を加えるものとし、その指定基準を明確化すること。 (三) その他指定試験機関の役員等の秘密保持義務、指定試験機関の指定の取 消し等の規定を定めること。 五 その他 (一) 罰則に関し所要の改正を行うものとすること。 (二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第四 雇用保険法の一部改正 一 雇用安定事業 (一) 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に労働者に職 業に関する教育訓練を受けさせる事業主に対する助成及び援助を整理するも のとすること。 (二) 離職を余儀なくされる労働者の再就職を促進するために必要な措置を講 ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとすること。 (三) 雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れを促 進するために必要な事業であって厚生労働省令で定めるものを行うものとす ること。 二 その他 (一) 雇用安定事業の一部を雇用・能力開発機構に行わせることについての規 定の整備を行うものとすること。 (二) その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第五 地域雇用開発等促進法の一部改正 一 雇用機会増大促進地域等 (一) 従来の五つの地域区分を就職の促進その他の地域雇用開発(地域的な雇 用構造の改善を図ることをいう。)を図る観点から、「雇用機会増大促進地 域(仮称)」、「能力開発就職促進地域(仮称)」、「高度技能活用雇用安 定地域(仮称)」の三区分に整理するとともに、「求職活動援助就職促進地 域(仮称)」を新たに設けるものとすること。 (二) 雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、高度技能活用雇用安定 地域及び求職活動援助就職促進地域(以下「雇用機会増大促進地域等」とい う。)において、地域雇用開発を促進するため、それぞれ次の事業を行うも のとすること。 イ 雇用機会増大促進地域 三(三)の同意に係る当該地域内において、事業所を設置等し、地域内 に居住する求職者を雇い入れる事業主に対する必要な助成及び援助 ロ 能力開発就職促進地域 三(三)の同意に係る当該地域内において、職業に必要な技能及びこれ に関する知識を習得させるための教育訓練を実施等する事業主に対する必 要な助成及び援助 ハ 高度技能活用雇用安定地域 当該地域内において、高度技能及びこれに関する知識を有する者等を雇 い入れる事業主又は職業に必要な高度技能等を習得させるための教育訓練 を実施等する事業主に対する必要な助成及び援助 ニ 求職活動援助就職促進地域 三(三)の同意に係る事業主団体等に委託して実施する求職者等の雇用 の促進に資する事業 二 地域雇用開発指針 厚生労働大臣は、雇用機会増大促進地域等における地域雇用開発の促進に関す る基本方針その他三の地域雇用開発計画の指針となるべき事項についての定め (以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとすること。 三 地域雇用開発計画 (一) 都道府県は、その区域内の雇用機会増大促進地域等について、関係市町 村長の意見を聴いて計画(以下「地域雇用開発計画」という。)を策定し、 厚生労働大臣の同意を求めることができるものとするとともに、同意を得 たときは、遅滞なくこれを公表するものとすること。 (二) 地域雇用開発計画においては、地域の区域に関する事項、労働力の需給 状況その他雇用の動向に関する事項、地域雇用開発の目標に関する事項、 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(活用する事業主団体等 に関する事項を含む。)、計画期間(五年間を超えないものとする。)等 を定めるものとすること。 (三) 厚生労働大臣は、当該地域雇用開発計画の内容が地域雇用開発指針に適 合すると認めるときは、関係行政機関の長に協議の上同意するものとする こと。 (四) (三)の同意を得た地域雇用開発計画(以下「同意地域雇用開発計画」 という。)の変更等についての手続等を規定するものとすること。 四 協力 都道府県労働局、公共職業安定所、地方公共団体及び雇用・能力開発機構は、 同意地域雇用開発計画の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力 しなければならないものとすること。 五 その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第六 その他 一 施行期日 この法律は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。ただし、第三 の四については平成十三年四月一日から、第一については平成十三年六月三十日 から施行するものとすること。 二 経過措置及び関係法律の整備 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備 を行うものとすること。