タイトル:石川県小松市の区域に係る緊急雇用安定地域の指定期間を1年間延長

     −地域雇用開発等促進法施行令の一部改正−



発  表:平成12年12月15日(金)

担  当:労働省職業安定局地域雇用対策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5844)

                     03-3502-1718(夜間直通)

    (平成13年1月6日以降)

     厚生労働省職業安定局雇用開発課

                 電 話 03-5253-1111(内線5844)

                     03-3502-1718(夜間直通)

  労働省では、地域雇用開発等促進法に基づき、経済的事情の著しい変化により雇

 用に関する状況が急速に悪化している地域については、緊急雇用安定地域(指定期

 間1年間)として、特定求職者雇用開発助成金の支給、業種を問わない雇用調整助

 成金の支給、40歳以上の離職者に対する雇用保険の給付延長の施策を講じるなど、

 地域の雇用状況に応じたきめ細かな対策を講じているところである。

  現在、緊急雇用安定地域は12地域が指定されているところであるが、本日、地

 域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、石川県小松市の

 区域に係る緊急雇用安定地域の指定期間が1年間延長されることになった。

  なお、これにより緊急雇用安定地域の指定地域数は引き続き12地域となる

 (別紙参照)。







○ 石川県小松市の区域に係る緊急雇用安定地域の指定期間を1年間延長



  本日、地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、石川

 県小松市の区域に係る緊急雇用安定地域の指定期間が1年間延長されることとなっ

 た。
道県 地域 指定期間
石川県 小松市 平成10年12月24日から平成13年12月23日まで




【緊急雇用安定地域の概要】



 地域内に不況業種の事業所が多数あり、雇用情勢が急速に悪化しているため、失業

予防及び再就職の促進の措置を講ずる地域







【緊急雇用安定地域における施策の概要】



 (1)特定求職者雇用開発助成金



    緊急雇用安定地域離職者(45歳以上65歳未満)を公共職業安定所の紹介

   により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給。



 (2)雇用調整助成金の支給



    緊急雇用安定地域に所在する事業所の事業主に対して支給。



 (3)雇用保険の個別延長給付



    40歳以上の緊急雇用安定地域離職者に対する、所定給付日数を超えた基本

   手当の支給(60日を限度)。



   ※ 雇用保険法の改正により、平成13年4月1日以降は個別延長給付は廃止

    されることとなっている。

    

    

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