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参考資料〔表1〜表16〕について 





【注意事項】 



 以下の参考資料は、外国人労働者の雇用状況について事業所ごとに年1回報告を行

う「外国人雇用状況報告制度」の結果をもとに取りまとめたものである。 

 本制度は、事業主の協力に基づくものであり、外国人労働者を雇用している事業所

を全数把握しているものではないことに御留意願いたい。 

 また、本制度は、従業員50人以上規模の事業所については全事業所を、また、従

業員49人以下規模の事業所については一部の事業所(各地域の実情や行政上の必要

性に応じて選定)を対象に、公共職業安定所が報告を求めているものである。 

 以上の点を踏まえた上で、以下の参考資料〔表1〜表16〕を参照されたい。 





【用語の解説】 



 1.雇用形態について 



  <1> 直接雇用;事業所において直接雇用契約を交わして労働者を雇っている場合

  のこと。 





  <2> 間接雇用;直接雇用以外の形態で、労働者派遣、請負等により事業所内で就

  労している場合のこと。 





 2.職種について 



  <1> 専門・技術・管理職 



   研究者、技術者、弁護士、公認会計士等の専門的・技術的職業及び会社・団体

  の役員、会社・団体の管理職員等の管理的職業。 



  <2> 営業・事務職 



   営業の活動に従事する者及び一般事務員、会計事務員、事務用機器操作員等の

  営業・事務的職業。 



  <3> 販売・調理・給仕・接客員 



   小売店主、卸売店主、販売員、調理人、接客係等の販売・調理・給仕・接客的

  職業。 



  <4> 生産工程作業員 



   一般機械器具組立・修理作業員、衣服・繊維製品製造業者等の製品生産工程作

  業に従事する職業。 



  <5> 建設土木作業員 



   建設作業者、大工、配管工、土木作業者等に従事する職業。 



  <6> 運搬労務作業員 



   貨物の運搬・積み卸し・配達及びこん包等の作業に従事する職業。 



  <7> その他 



  <1>〜<6>の職種に属さない職業。 





 3.在留資格について 



  <1> 特定の範囲で就労可能な在留資格 



  教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人

 文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能の在留資格 



  <2> 就労の制限がない在留資格 



  日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格 





 4.正社員について



  ここにいう正社員とは、期間の定めのない雇用契約の下で就労し、1日または1

 週間の所定労働時間が、通常の労働者より短くない者をいう。なお、技能実習生は、

 ここでいう正社員には含まれていない。 


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