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(参考1) 





1 雇用調整助成金の概要

  



  景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀な

 くされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向

 労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。  



 (雇用保険法第62条第1項第1号・第2項、

  雇用保険法施行規則第102条の2・第102条の3)

  



2 雇用調整助成金の指定業種について



  指定業種に指定された業種の事業主及びその下請事業主に対して、労働者の休業、

 教育訓練又は出向の間に支払った休業手当、賃金等の一定割合等を雇用調整助成金と

 して支給。 





  a) 休  業  休業手当相当額の1/2(中小企業 2/3) 



  b) 教育訓練  教育訓練受講日に係る賃金相当額の1/2(中小企業 2/3) 



           +訓練費(1人1日3,000円) 



  c) 出  向  出向に係る賃金負担額の1/2(中小企業 2/3) 



   ※ 休業と教育訓練については、合わせて労働者1人当たり200日が限度 



   ※ 受給額の限度は、1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額 



     (平成12年12月現在 10,650円) 





 (参考)雇用調整助成金の指定業種に対する指定基準 



  当該業種に属する事業を行う事業所の相当数が景気の変動、産業構造の変化その他

 の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされており、以下の基準にあてはま

 ること。 



  <1> 生産量等事業活動及び雇用量を示す指標の最近3カ月の月平均値が前年同期

    と比較して5%以上減少していること。 



  <2> 業況悪化の状況が2年を超えて引き続くものでないと認められるものである

    こと。 



  ただし、平成13年3月31日までは生産量等事業活動の指標については対前年比又は

 対前々年比5%以上減少、雇用量については対前年比で増加していなければ可。

 

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