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(参考3) 雇用調整助成金の特例措置に関する事務手続等について 1 事務手続 〔三宅村〕
情報提供 |
都庁、村役場において、島外に避難している事業主の避難場所を把握している場合 は、その所在を把握し、制度概要及び申請書を郵送する |
説明会の開催 |
避難している事業主を集約できる場合には、管轄安定所において説明会を実施し、 申請書を交付する |
↓
活用相談 |
飯田橋公共職業安定所等において電話等により制度活用の相談に応じる |
↓
受 理 |
飯田橋公共職業安定所等において窓口又は郵送にて申請書の受理を行う |
※ 飯田橋公共職業安定所 東京都文京区後楽1−9−20
電話:03(3812)8609
※ 都内すべての安定所においても申請書の受付を行う。
〔新島村、神津島村〕
情報提供・活用相談 |
現地での相談会の際に事業主の相談に応じるとともに、申請書を交付する |
↓ ※ 巡回雇用・労働相談(新島村9月6日、神津島村9月7日)
郵送受理 |
飯田橋所において郵送にて申請書の受理を行う |
2 申請書類の簡素化 <1> 確認に必要な添付書類は、賃金支払い状況など必要最小限のものとし、災害復旧後 に必要に応じ提出を求めることとする。 <2> 事業活動の縮小状況の確認は、被災直前の状況と被災後当面の事業計画により確認 することとする(通常時:直前3か月の平均と対前年同期を比較する)。 <3> 生産高、入職者数については、事業主の疎明により判断することとする。 <4> 休業等の実施に係る労使協定については、事後の提出で可能とする。