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< 概 要 > 



 1 雇用保険法改正に伴う政省令委任事項等について 



  (1) 求職者給付の重点化に伴う主な政省令委任事項について 



   <1>  「特定受給資格者」となる者の範囲について 



     第147回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法

    律」(平成12年法律第59号)による改正後の雇用保険法(以下「改正雇用

    保険法」という。)第23条第3項に規定する「特定受給資格者」(注)の範

    囲については、次のとおりとすることが妥当である。 





    イ 改正雇用保険法第23条第3項第1号に該当することとなる者 



     ・ 倒産(破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算

      開始の申立て又は金融取引停止の原因となる不渡手形の発生)に伴い離職

      した者 



     ・ 適用事業所の縮小に伴い離職した者 



     ・ 適用事業所の廃止に伴い離職した者 



     ・ 適用事業所の移転により、通勤困難となったため離職した者 





    ロ 改正雇用保険法第23条第3項第2号に該当することとなる者 



     ・ 採用条件と労働条件が著しく相違したことにより離職した者 



     ・ 継続して2ヶ月以上、当該労働者に支払われるべき賃金月額の一定割合

      以上が支払われなかったため離職した者 



     ・ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下

      した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者において

      低下の事実が予見困難なものであった場合に限る。) 



     ・ 離職の直前3ヶ月間に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働

      時間の延長の限度等の基準」に規定する時間を超える残業が行われたため

      離職した者並びに労働者の生命及び身体に関し障害が生じるおそれのある

      法令違反等が行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において改

      善が行われなかったため離職した者 



     ・ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続の

      ために必要な配慮を行っていないため離職した者 



     ・ 期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が

      更新されないことが予期できない事態と同視し得る状態となった中で、雇

      用契約が更新されないことにより離職した者 



     ・ 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた

      ことによって離職した者 



     ・ 事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより離

      職した者 



     ・ 全日休業により3ヶ月以上連続して労働基準法第26条の規定による休

      業手当の支給が行われたため離職した者 



     ・ 事業主の事業内容が法令に違反したため離職した者 



   (注)特定受給資格者とは、倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余

     裕なく離職を余儀なくされた者として手厚い給付日数となるものをいう。 







   <2>  離職理由判定手続について 



     改正雇用保険法において、離職理由に応じて所定給付日数に差が生ずる仕組

    みとなることから、離職理由を確認するための手続等について、離職証明書の

    離職理由については、あらかじめ記述された詳細な離職理由の中から該当する

    項目を選択する方式とする一方で、労働者が事業主の記載した離職理由に異議

    がある場合には、労働者から改めて離職理由の詳細を記述させる手続とするこ

    とが適切である。 







   <3>  特定受給資格者に係る適正な給付のあり方等について 



     事業主と労働者が共謀し、離職理由を偽って特定受給資格者となるような離

    職理由を記載して受給手続を行うことは、不正受給となるものであり、雇用保

    険制度の趣旨を事業主及び労働者に周知徹底することが重要である。 

     また、事業主に対して支給される雇入れ助成金について、一定数以上の特定

    受給資格者となるような離職者を生じさせた事業主には、支給を行わないこと

    とすることが必要である。 







  (2) 再就職手当の見直し 



    再就職手当の額については、法律に定められた範囲の中で、受給資格者の支給

   残日数の3分の1に相当する日数に当該受給資格者の基本手当日額を乗じて得た

   額とすることとする。 







  (3) 教育訓練給付の支給額の上限額について 



    在職中から高度で多様な教育訓練を受講しやすくなるよう、教育訓練給付の支

   給額の上限額(現行20万円)については、30万円に引き上げることとする。

    なお、教育訓練給付が真に再就職促進等に資するものとなるよう、講座指定の

   あり方を検討するとともに、指定された講座に係る再就職促進等の効果の検証に

   努めるべきである。 









 2 その他の制度改正事項 



  (1) 受給者に対する訓練の積極的な活用について 







  (2) 短時間労働者及び登録型派遣労働者に係る適用基準の見直し 



   <1>  年収要件に係る基準の廃止 



   <2>  登録型派遣労働者に係る適用基準の明確化等 



     同一の派遣先での就業が1年を超えない短期のものであり、また、派遣先が

    異なる場合であっても、同一派遣元で反復継続して1年以上派遣就業すること

    が見込まれる場合には適用されることを明確化する。 



   <3>  適用基準の見直し等に係る周知徹底 









 3 その他

 


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