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< 概 要 > 





 1 雇用保険三事業の見直しの「背景」と「基本的な考え方」 



 (1)雇用保険三事業見直しの背景と経緯について 



    平成11年12月にまとめられた「雇用保険部会報告」において、「雇用保

   険三事業の各種給付金については、「不断に見直しを行い、その有効活用が図

   られるよう、整理合理化を行っていく必要がある。」とされたこと等を踏まえ

   各種給付金の見直しを行うこととされた。 





 (2)雇用保険三事業見直しの基本的な考え方について 



    各種給付金を見直すに当たっては、雇用を取り巻く状況の構造的変化に対応

   して各種給付金の「重点化」、「体系化」を図るとともに、政策手法、運用面

   からの点検を図ることにより「簡素合理化」を図ること。 







 2 基本的な見直しの視点 



   今後の政策の方向性については、これまでも関係審議会等で検討され、また今

  後ともされていくものであるが、現時点において、政策目的の明確化・重点化に

  沿った三事業別の見直しの方向を示せば、次のとおりである。 





 (1)政策目的の重点化に沿った給付金の重点化・体系化 



   イ 雇用安定事業 



     企業の雇用維持に対する支援が引き続き重要であることはもちろんである

    が、労働市場全体で雇用の安定を図るため、雇用機会の創出や失業なき労働

    移動に対する支援により重点を置いて体系化していくことが必要。 



   ロ 能力開発事業 



     労働者個々人の適切なキャリア形成や労働者の主体性を踏まえた就業能力

    (エンプロイアビリティ)の向上に資する職業能力開発により重点を置いて

    体系化していくことが必要。 



   ハ 雇用福祉事業 



     民間企業の企業内福祉の動向等を踏まえつつ、より適正な雇用管理の改善

    に資するものに重点を置いて体系化していくことが必要。 





 (2)各種給付金の手法・運用面等からの簡素合理化等の見直しの視点 



    以下の視点により、各種給付金の見直しを行うこととされた。 



   イ (実績・実効性の観点からの点検) 



     実績の少ない助成金について、実効性がないものは整理合理化。 



   ロ (支援の必要性の観点からの点検) 



     支援対象(業種、年齢など)の決定方法の妥当性や支給額などの助成内容

    の妥当性を精査。 



   ハ (助成手法の妥当性等の観点からの点検) 



     賃金助成、施設整備助成などの手法の妥当性を検証。 



   ニ (廃止・見直し期限の設定) 



     廃止、見直し期限の設定は、助成金の見直し・点検の契機となり、効率的

    な体系とするために有効。 



   ホ (事務手続の簡素化) 



     支給窓口、申請手続等の簡素合理化を進め、事業主の負担を軽減。 



   ヘ (その他見直しに当たって留意すべき点) 



     見直しに際しては、激変緩和の観点から経過措置を設けることも考慮すべ

    き。

    また、積極的な周知広報が必要。 







 3 主要な対策分野別にみた見直しの視点 



   各種給付金は、それぞれ主要な対策分野に組み込まれていることから、上記2

  の視点を踏まえ、以下のような対策分野別の視点により、見直しを行うこととさ

  れた。





 (1)業種別の雇用安定対策、労働移動対策関係 



    現在は、業種を指定し、その枠内で業種一律の対策を行っているが、業種の

   うちでも事業所ごとに業況にかなりの差が出てきていることから、より効果的

   な支援のあり方を検討すべきである。 

    また、雇用調整助成金についても、従来の方式による業種指定ではカバーし

   得ない事業主がいることを念頭において制度のあり方を検討すべきである。 





 (2)地域雇用対策関係 



    地域における雇用対策をより効率的・効果的に行うため、現行の地域雇用対

   策のあり方を見直すとともに各種助成金のあり方を見直すべきである。 





 (3)中小企業労働力確保対策関係 



    現行の助成内容が中小企業における良好な雇用機会の創出に対する支援措置

   として効果的なものとなっているか否かという観点から、助成内容を見直すべ

   きである。 





 (4) 高齢者雇用対策関係 



    定年延長、継続雇用制度の導入等の促進・定着及び定年に達する者等の再就

   職の促進のための助成への重点化等を検討すべきである。 





 (5)能力開発対策関係 



    労働者個々人のキャリア形成の支援や労働者の主体性を踏まえた就業能力

   (エンプロイアビリティ)の向上に重点化する方向で、給付金の目的の明確化、

   簡素化を検討すべきである。 





 (6)両立支援対策関係 



    女性少年問題審議会における議論の方向性を見極めた上で見直しを行うべき

   である。   





 (7)その他 



    特定求職者雇用開発助成金については、同助成金の適正な運用を期すことの

   できる職業紹介事業者の紹介により就職した就職困難者を支給対象とすべきで

   ある。

    


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