(参考2) 大型倒産等事業主の指定について 【制度の概要】 大規模な企業倒産が発生した際などに、雇用調整助成金制度を適用することにより、 関連企業における雇用の安定を図るための制度である。 大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃金等 の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。 【雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い】
雇用調整助成金の指定業種 | 大型倒産等事業主 | |
支給対象 | 指定業種に属する事業主 (第1次及び第2次下請事業主 も対象となる) |
第1次及び第2次下請事業主 |
指定基準 | 次のいずれにも該当すること。 <1> 生産量の最近3か月の月平 均値が前年又は前々年同期比 で5%以上減少していること。 <2> 雇用量の最近3か月の月平 均値が前年同期比で増えてい ないこと。 <3> <1>、<2>の状況が2年を超 えて引き続くものでないこと。 |
次のいずれにも該当すること。 <1> 倒産の申立て等が生じたこ と。 <2> 負債額が概ね50億円以上 であること。 <3> 関連事業主が概ね50以上 あること。 |
指定期間 | 1年間 | 2年間 |