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(参考2)



           大型倒産等事業主の指定について





【制度の概要】



 大規模な企業倒産が発生した際などに、雇用調整助成金制度を適用することにより、

関連企業における雇用の安定を図るための制度である。

 大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃金

等の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。



【雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い】
  雇用調整助成金の指定業種 大型倒産等事業主
支給対象 指定業種に属する事業主
(第1次及び第2次下請事業主も
 対象となる)
第1次及び第2次下請事業主
指定基準 次のいずれにも該当すること。
<1> 生産量の最近3か月の月平均
 値が前年又は前々年同期比で
 5%以上減少していること。
<2> 雇用量の最近3か月の月平均
 値が前年同期比で増えていない
 こと。
<3> <1>、<2>の状況が2年を超えて
 引き続くものでないこと。
次のいずれにも該当すること。
<1> 倒産の申立て等が生じたこと。
<2> 負債額が概ね50億円以上で
  あること。
<3> 関連事業主が概ね50以上ある
  こと。
指定期間 1年間 2年間

 


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