タイトル:有珠山噴火災害による雇用調整助成金の特例措置について 発 表:平成12年4月13日(木) 担 当:労働省職業安定局雇用促進室 電 話 03-3593-1211(内線5794) 03-3502-6776(夜間直通)
労働省では、平成12年3月31日に発生した有珠山の噴火により事業活動の縮小を余儀 なくされた事業主が行う雇用維持のための努力を支援するため、特例措置として、平成 12年4月14日より6ヶ月間、北海道伊達市、虻田郡虻田町及び有珠郡壮瞥町に所在する 事業所の事業主を雇用調整助成金の対象事業主とすることとした。 これにより、同地域に所在する事業所の事業主が特例期間内に休業、教育訓練又は出 向を行い、当該休業等の期間中に休業手当、賃金等を負担したときは、雇用調整助成金 が支給される。 (参考)雇用調整助成金の概要 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく されて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働 者に係る賃金負担額の一部(中小企業2/3,大企業1/2)を助成するもので、失業 の予防を目的としている。
@休 業┐ 教育訓練├実施計画の届出 ┌─────────┐ 出 向┘ ┌───────┐ │ 事 業 主 ├──────────────────→│ │ │ │ B支給申請 │ │ │A休 業┐ ├──────────────────→│公共職業安定所│ │ 教育訓練├の実施│ C支給決定・支給 │ │ │ 出 向┘ │←──────────────────┤ │ └─────────┘ └───────┘