(参考1)
1 雇用調整助成金の概要 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀な くされて休業、教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向 労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としている。 (根拠法令 雇用保険法第62条第1項第1号・第2項、 雇用保険法施行規則第102条の2・第102条の3) 【助成率】 a 休 業 1/2(2/3) b 教育訓練 1/2(2/3) c 出 向 1/2(2/3) ※( )は、中小企業事業主に対する助成率 ※ 受給額の限度は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額 (平成12年3月現在 10,790円) 【対象事業主の例】 ・ 雇用調整助成金の指定業種に属する事業主 ・ 大型倒産等事業主の関連事業主(下請事業主・取引事業主) ・ 緊急雇用安定地域内に所在する事業主 2 雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い
雇用調整助成金の指定業種 | 大型倒産等事業主 | |
根拠法令 | 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第1号イ |
雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第1号ロ |
支給対象 | 指定業種に属する事業主または その下請事業主 |
大型倒産等事業主の 下請事業主・取引事業主 |
指定基準 | 次のいずれにも該当すること。 @ 生産量の最近3か月の月平均値が 前年又は前々年同期比で5%以上減 少していること。 A 雇用量の最近3か月の月平均値が 前年同期比で増えていないこと。 B @、Aの状況が2年を超えて引き 続くものでないこと。 |
次のいずれにも該当すること。 @ 倒産の申立て等が生じたこと。 A 負債額が概ね50億円以上で あること。 B 関連事業主が概ね50以上あ ること |
指定期間 | 1年間 | 2年間 |