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港湾労働法の一部を改正する法律案要綱







第一 定義



   この法律において、「港湾労働者派遣事業」とは、事業主が港湾運送の業務につ

  いて行う特定労働者派遣事業をいうものとすること。(第二条第五号関係)









第二 港湾雇用安定等計画



   港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項を港湾雇用

  安定等計画に定める事項に加えること。(第三条第三項第四号関係)









第三 港湾労働者派遣事業



 一 港湾労働者派遣事業の許可



  (一) 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、労働大臣の

     許可を受けなければならないものとすること。(第十二条第一項関係)



  (二) (一)の許可を受けようとする者は、事業計画書等の書類を添えて、申請

     書を労働大臣に提出しなければならないものとすること。(第十二条第二項

     から第四項まで関係)



  (三) 労働大臣は、(一)の許可をしようとするときは、あらかじめ、中央職業

     安定審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第十二条第五

     項関係)







 二 許可の欠格事由



   次のいずれかに該当する者は、一(一)の許可を受けることができないものとす

  ること。(第十三条関係)





  (一) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは労働者派遣法の規定その

     他労働に関する法律の規定、港湾運送事業法の規定若しくは暴力団員による

     不当な行為の防止等に関する法律の規定により、若しくは刑法の傷害等の罪

     を犯したことにより、罰則の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

     受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者



  (二) 健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働

     保険の保険料の徴収等に関する法律又は雇用保険法の一定の規定により罰金

     の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

     から起算して五年を経過しない者



  (三) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの



  (四) 港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しな

     い者



  (五) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が

     (一)から(四)までのいずれかに該当するもの



  (六) 法人で、その役員のうちに(一)から(五)までのいずれかに該当する者

     があるもの







 三 許可の基準



   労働大臣は、一(一)の許可の申請が次のいずれにも適合していると認めるとき

  でなければ、許可をしてはならないものとすること。(第十四条第一項関係)





  (一) 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同一の港湾

     運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるものであること。





  (二) 当該港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。



     イ 労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者

      派遣事業に要する経費の水準等を勘案して労働大臣が定める基準に適合し

      ていること。



     ロ 派遣労働者が派遣就業をする日数が、港湾労働者が港湾運送の業務に従

      事する日数を勘案して労働大臣が定める日数を超えないこと。





  (三) 申請者が、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する

     ものであること。





  (四) 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が

     講じられていること。





  (五) 港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであるこ

     と。







 四 許可証



   労働大臣は、一(一)の許可をしたときは、許可証を交付しなければならないも

  のとすること。また、許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を事業所に備え

  付けるとともに、関係者から請求があったときは、提示しなければならないものと

  すること。(第十五条関係)







 五 許可の条件



   一(一)の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができるものとする

  こと。(第十六条関係)







 六 許可の有効期間等



   一(一)の許可の有効期間は、許可の日から三年とし、その満了後引き続き港湾

  労働者派遣事業を行おうとする者は、許可の更新を受けなければならないものとす

  ること。また、更新を受けた許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間の満了す

  る日の翌日から五年とするものとすること。(第十七条関係)







 七 派遣事業対象業務の種類の変更等



   港湾派遣元事業主は、派遣事業対象業務の種類を変更しようとするときは、労働

  大臣の許可を受けなければならないものとすること。(第十八条関係)







 八 氏名等の変更等



   港湾派遣元事業主は、事業所の所在地等を変更し、又は当該港湾労働者派遣事業

  を廃止したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならないものと

  すること。(第十九条及び第二十条関係)







 九 許可の取消し等



  (一) 労働大臣は、港湾派遣元事業主が次のいずれかに該当するときは、許可を

     取り消すことができるものとすること。(第二十一条第一項関係)



     イ 二(一)から(三)まで、(五)又は(六)に該当するとき。



     ロ 三(一)又は(二)の基準に適合しなくなったと認めるとき。



     ハ この法律、労働者派遣法若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に

      基づく命令若しくは処分に違反したとき。



     ニ 五の許可の条件に違反したとき。



  (二) 労働大臣は、港湾派遣元事業主が(一)ロからニまでのいずれかに該当す

     るときは、港湾労働者派遣事業の停止を命ずることができるものとすること。

     (第二十一条第二項関係)







 十 名義貸しの禁止



   港湾派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に港湾労働者派遣事業を行わせ

  てはならないものとすること。(第二十二条関係)







 十一 労働者派遣法の特例



    一から十までのほか、港湾労働者派遣事業に係る事業の適正な運営の確保及び

   派遣労働者の就業条件の整備等については、他の労働者派遣事業と同様の措置を

   講ずるものとすること。(第二十三条関係)







 十二 労働者派遣契約の内容の特例



    港湾派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する際には、自己が営んでいない

   港湾運送事業に係る港湾運送の業務に労働者を派遣する旨の定め及び自己が港湾

   運送事業を営んでいない港湾に労働者を派遣する定めをしてはならないものとす

   ること。(第二十四条関係) 







 十三 労働者派遣の実施方法



  (一) 港湾派遣元事業主は、派遣労働者をその者が主として従事している港湾運

     送の業務と異なる港湾運送の業務に労働者派遣してはならないものとするこ

     と。(第二十五条第一項関係)



  (二) 港湾派遣元事業主は、派遣労働者をその者の主たる業務が行われいる港湾

     以外の港湾に労働者派遣してはならないものとすること。(第二十五条第三

     項関係)



  (三) 港湾派遣元事業主が行う労働者派遣は、港湾労働者証の交付を受けた労働

     者であって、港湾運送の業務に一定期間以上従事した経験を有する者又は港

     湾運送の業務に関して一定の資格を有するものを派遣することにより行わな

     ければならないものとすること。(第二十五条第四項関係)











第四 港湾労働者雇用安定センター



 一 業務の変更



   労働者派遣の業務を廃止するとともに、次に掲げる業務を港湾労働者雇用安定セ

  ンターが行う業務として追加するものとすること。(第三十条関係)



  (一) 港湾労働者派遣事業に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。



  (二) 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあっせんを行

     うこと。



  (三) 二の業務を行うこと。







 二 雇用福祉事業関係業務



   労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターに次のいずれかに該当するものに係る

  業務の全部又は一部を行わせるものとすること。(第三十一条関係)



  (一) 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の福祉の増進に関する調査研究を行うこ

     と。



  (二) 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の福祉の増進を図るための措置について

     、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。



  (三) 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に対して、派遣就業について相談その他

     の援助を行うこと。



  (四) 雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修を行うこと。



  (五) その他港湾労働者派遣事業の派遣労働者の福祉の増進を図るために必要な

     事業を行うこと。







 三 業務規程の認可



  (一) 港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務(一(一)及び(二)の

     業務)及び雇用福祉事業関係業務の実施に関する規程を定め、又は変更しよ

     うとするときは、労働大臣の認可を受けなければならないものとすること。

     (第三十二条第一項関係)



  (二) 労働大臣は、(一)の業務規程が事業主支援業務又は雇用福祉事業関係業

     務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を

     変更すべきことを命ずることができるものとすること。(第三十二条第三項

     関係)







 四 交付金等



  (一) 港湾労働者雇用安定センターは、事業主支援業務に係る経理、雇用福祉事

     業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理

     しなければならないものとすること。(第三十三条関係)



  (二) 国は、予算の範囲内において、港湾労働者雇用安定センターに対し、雇用

     福祉事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付するこ

     とができるものとすること。(第三十五条関係)









第五 雑則



 一 港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務



   事業主は、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようと

  するときは、港湾労働者派遣の役務の提供を受けなければならないものとすること

  。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元

  事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者

  派遣契約の締結についてのあっせんを求めたにもかかわらず、港湾労働者派遣の役

  務の提供を受けられない場合はこの限りでないものとすること。(第四十三条関

  係)







 二 公共職業安定所長に対する申告



  (一) 事業主がこの法律(第三を除く。)の規定に違反する事実がある場合にお

     いては、港湾労働者は、その事実を公共職業安定所長に申告することができ

     るものとすること。(第四十四条第一項関係)



  (二) 事業主は、(一)の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解

     雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第四十四条第

     二項関係)





 三 報告及び検査



   公共職業安定所長は、雇用管理の勧告をするために必要な限度において、事業主

  に対し、必要な事項を報告させ、又は所属の職員に事業主の事業所その他の施設に

  立ち入り、関係者に質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること

  ができるものとすること。(第四十五条関係)









第七 罰則



   この法律の関係規定に違反した者に対して、所要の罰則を科すこと。(第四十八

  条から第五十二条関係)









第八 施行期日等



 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

  日から施行するものとすること。(附則第一条関係)





 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を

  行うものとすること。(附則第二条、第三条及び第五条から第七条まで関係)





 三 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後

  の港湾労働法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定につ

  いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則

  第四条関係)




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