(参考) 港湾労働法の一部を改正する法律案について 1 趣旨 港湾運送事業に係る規制改革の実施等に対応し、港湾労働者の雇用の安定を図る とともに、港湾運送事業主の効率的な経営・就労体制の確立に資するため、港湾労 働法について所要の改正を行う。
|
港湾運送事業に係る規制改革は、平成12年内の実施 が国際的に明らかにされており、港湾運送事業法の一 部を改正する法律案を今国会に提出予定(運輸省) |
2 概要 6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)において、港湾運送事業主間 における港湾運送の業務に係る労働者派遣制度を導入する。
港湾労働者派遣制度の概要 |
・労働大臣の許可制 ・実施主体は港湾運送事業主に限定(専ら派遣のみを行う事業主の実施は禁止) ・常用港湾労働者(公共職業安定所長より港湾労働者証の交付を受けた者)が対象 ・許可基準として、適正な派遣料金、派遣日数の上限を設定 ・港湾労働者雇用安定センターを情報センターとして活用 |
3 港湾労働者雇用安定センターの業務変更 (1) 業務の追加 港湾労働者雇用安定センターの業務として、港湾労働者派遣制度に係る情 報収集提供・あっせん業務、実施状況に関する調査業務、港湾運送事業主及 び港湾労働者に対する相談援助業務を追加し、情報センターとして活用する。 (2) 労働者派遣業務の廃止 港湾労働者派遣制度の創設に伴い、労働者派遣業務を廃止する。
港湾労働者雇用安定センターの労働者派遣業務の概要 |
・港湾運送の取扱貨物量の日別の変動に対応するため、日雇労働者を公共職業安定所 に登録して職業紹介する方式に代え、昭和63年度に導入 ・港湾運送の業務に必要な労働力を港湾労働者雇用安定センターが常時雇用する労働 者という形で確保し、労働者派遣を実施 ・対象労働者数 130名 ・月平均実就労日数 11.7日(平成元年〜10年の平均) |
4 施行期日 平成12年10月1日(予定)