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(別紙1)



 雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

                                平成12年2月

                                労  働  省



1 趣旨



  現下の厳しい雇用失業情勢に加え、経済社会の変化に的確に対応するため、雇用保

 険制度等において、求職者給付の重点化、育児休業給付及び介護休業給付の改善等を

 行うほか、給付に要する費用に係る国庫負担の割合に関する暫定措置を廃止するとと

 もに、雇用保険率を引き上げる等所要の改正を行う。







2 概要



 (1) 雇用保険法の改正



    イ 早期再就職を促進するための給付体系の整備



     @ 基本手当の所定給付日数を、一般の離職者に対する給付日数と倒産・解

      雇等による離職者に対する給付日数とに再構成し、中高年層を中心に就職

      支援の緊要度の高い者に対する基本手当の給付の重点化を図る。

(所定給付日数)
(現行) (改正後)
○ 離職者に対する給付日数
  年齢及び被保険者期間に応じ
 90日〜300日
 →  @ 一般の離職者に対する給付日数
  被保険者期間に応じ90〜180日
A 倒産・解雇等による離職者に対する給付日数
  年齢及び被保険者期間に応じ90日〜330日




     A 再就職手当について、基本手当の支給残日数の区分ごとに給付日数を定

      める方式から支給残日数の3分の1に相当する日数を給付日数とする方式

      に改めるために、支給額の下限を変更する。



    ロ 少子・高齢化の進展に対応した就業支援対策の充実



      育児休業給付及び介護休業給付の給付率を引き上げるほか、雇用安定事業

     として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に

     対して必要な助成・援助を行うことができることを法律上明記する。

 
(育児休業給付・介護休業給付)
(現行) (改正後)
 給付率 25%
(育児休業基本給付金の給付率20%
 育児休業者職場復帰給付金の給付率5%)
 →   給付率 40%
(育児休業基本給付金の給付率30%
 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)






    ハ 失業等給付に係る国庫負担の改正



      国庫負担に係る暫定措置を廃止する。(求職者給付費の14%→同25

     %)





 (2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正



    @ 雇用保険の保険料率に係る暫定措置を廃止するとともに、雇用保険の保険

     料率を1000分の15.5(失業等給付に係る部分は1000分の12)とする。



    A 雇用保険の保険料率を積立金の額と失業等給付の額(現行は徴収保険料

     額)とを比較して変更することができるものとする。





 (3) 船員保険法の改正



     (1)に準じて所要の改正を行う。







3 施行期日



  平成13年4月1日(ただし、21ロの雇用安定事業の見直しについては平成12年10

 月1日、育児休業給付及び介護休業給付の給付率の引上げについては平成13年1月1

 日。)


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