戻る




(別紙)





      炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の概要





1.目的

  炭鉱離職者及び炭鉱労働者に関し、職業の転換の援助、職業訓練の実施、再就職

 に関する援護その他の措置を講ずることにより、これらの者の職業及び生活の安定

 に資することを目的とする。





2.概要

(1)炭鉱労働者対策(第2章)

  @ 鉱業権者等による雇用安定措置の実施、雇用安定計画の作成

  A 雇用の安定のための助成

    配置転換、職業の転換のために必要な教育訓練及び出向・再就職あっせんに

   係る事業主を対象に助成

  B 炭鉱労働者に対する職業訓練



(2)炭鉱離職者対策

  @ 炭鉱離職者に対する職業紹介、職業訓練等(第2章の2)

    広域職業紹介に関する計画、職業訓練に係る特別の措置等

  A 石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対する特別の措置(第2章の3)

   ・ 炭鉱離職者求職手帳の発給

   ・ 手帳所持者に対する就職指導

   ・ 手帳所持者に対する職業転換給付金の支給

     手帳所持者を対象として、就職活動に必要な費用の助成として、就職促進

    手当、訓練手当、広域求職活動費、移転費及び就業支度金が支給される。



(3)雇用・能力開発機構による援護業務(第3章)

   雇用・能力開発機構は炭鉱労働者の雇用の安定並びに炭鉱離職者の職業及び

  生活の安定を図るために鉱業権者等に対する研修、雇用管理改善についての助言、

  炭鉱離職者に対する生活指導の実施等の業務を行うこととされている。




                     TOP

                      戻る