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IV 用語の解説
身体障害児実態調査における用語は次のように定義している。
なお、障害の種類、障害の程度、障害の原因、障害の疾病名、介助の程度、就労、
在宅サービス、福祉用具については、身体障害者の用語の解説を参照されたい。
1 所持している手帳
(1)身体障害者手帳・・・・・・・身体障害者福祉法で定められた手帳をいう。
(2)療育手帳・・・・・・・・・・療育手帳制度要綱で定められた手帳をいう。
(3)精神障害者保健福祉手帳・・・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定
められた手帳をいう。
2 日中の活動の場の状況
(1)就学時・・・・小学校、中学校、高等学校に在学していることをいう。一般の
学校の普通学級には普段は一般学級に在籍しながら障害の状態に
応じた指導の場(通級指導教室)に通う場合も含む。
(2)職場、会社・・臨時的に働いている(アルバイト等を含む)でも週4〜5日程
度以上であれば含まれる。
3 児童相談所等の利用状況
「教育機関」・・・就学指導委員会や特殊教育センター等を指す(学校は含まれない)。
4 児童福祉施設等の利用状況
(1)障害児のための入所施設・・肢体不自由児施設、盲児施設、ろうあ児施設、
重症心身障害児施設、知的障害児施設等をいう。
(2)障害児のための通園施設・・肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設、
知的障害児通園施設等をいう
(障害児通園事業を含む)。
(3)通所施設・・・・・・・・・身体障害者通所授産施設、
身体障害者福祉センター等をいう。
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