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IV 用語の解説



 身体障害児実態調査における用語は次のように定義している。

 なお、障害の種類、障害の程度、障害の原因、障害の疾病名、介助の程度、就労、

在宅サービス、福祉用具については、身体障害者の用語の解説を参照されたい。





1 所持している手帳



(1)身体障害者手帳・・・・・・・身体障害者福祉法で定められた手帳をいう。



(2)療育手帳・・・・・・・・・・療育手帳制度要綱で定められた手帳をいう。



(3)精神障害者保健福祉手帳・・・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定

                 められた手帳をいう。





2 日中の活動の場の状況



(1)就学時・・・・小学校、中学校、高等学校に在学していることをいう。一般の

         学校の普通学級には普段は一般学級に在籍しながら障害の状態に

         応じた指導の場(通級指導教室)に通う場合も含む。



(2)職場、会社・・臨時的に働いている(アルバイト等を含む)でも週4〜5日程

         度以上であれば含まれる。





3 児童相談所等の利用状況



「教育機関」・・・就学指導委員会や特殊教育センター等を指す(学校は含まれない)。





4 児童福祉施設等の利用状況



(1)障害児のための入所施設・・肢体不自由児施設、盲児施設、ろうあ児施設、

                重症心身障害児施設、知的障害児施設等をいう。



(2)障害児のための通園施設・・肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設、

                知的障害児通園施設等をいう

                (障害児通園事業を含む)。



(3)通所施設・・・・・・・・・身体障害者通所授産施設、

                身体障害者福祉センター等をいう。

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