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IV 用語の解説


この調査における用語は次のように定義している。




1 障害の種類

(1)視覚障害
   視力及び視野に障害を有しているものをいう。

(2)聴覚・言語障害
   聴力損失による障害、平衡機能の障害及び音声・言語・そしゃくの機能障害を

  有しているものをいう。

(3)肢体不自由
   上肢切断、上肢機能障害、下肢切断、下肢機能障害、体幹機能障害及び運動の

  機能障害を有しているものをいう。

(4)内部障害
   心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、

  小腸機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有しているものを

  いう。

(5)重複障害
   上記の障害を複合して有しているものをいう。


2 障害の程度


 障害の程度の判定基準は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に準拠して1級から7

級、級外及び非身体障害者に判定し、本調査結果では1級から6級までと、1〜6級に該

当するが精密検査を経なければ級の判定が困難な者等を「級不明」とし、これらの者

を身体障害者としてまとめた。



3 障害の原因


 障害の種類ごとに次の原因を記載することとしたが、原因が2つ以上ある場合には

主な原因1つを選んでいる。

(1)交通事故
   自動車等陸上の交通機関による事故

(2)労働災害
   業務上の事由によって生じた負傷、疾病

(3)その他の事故
   海難事故、航空事故、風水害、火災、自傷、他傷、過失などによる事故

(4)戦傷・戦病
   軍人、軍属等であった者が戦争公務中にうけた傷病

(5)戦災
   空爆(原爆を含む)等の戦争による事故

(6)感染症
   結核性股関節炎、連鎖球菌性骨膜炎、ポリオ等の疾患

(7)中毒性疾患
   医薬品及びアルコール、水銀、カドミウム、ヒソ、一酸化炭素等による疾患

(8)その他の疾患
   骨肉腫、糖尿病、クル病、脳出血、気管支喘息、椎間板ヘルニア等

  (6)、(7)以外の疾患

(9)出生時の損傷
   鉗子分娩等による脳神経系の損傷等

(10)加齢のため
   事故や疾患といった障害の原因以外のもので、加齢によるもの

(11)その他
   (1)〜(10)に分類することができないもの

(12)不明
   何に起因するか不詳であるもの


4 障害の疾病名


 障害の原因となった疾病名をいい、疾病が2以上ある場合は主な疾病名1つを選ん

だ。

(1)脳性マヒ

(2)脊髄性小児マヒ

(3)脊髄損傷I(対マヒ)

(4)脊髄損傷II(四肢マヒ)

(5)進行性筋萎縮疾患
   筋萎縮性側索硬化症、脊髄性進行性筋萎縮症、神経性進行性筋萎縮症、

  進行性筋ジストロフィー症等

(6)脳血管障害
   脳出血、脳血栓症、脳軟化症等

(7)脳挫傷
   脳実質に器質的損傷のあるもの

(8)その他の脳神経疾患
   多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、急性散在性脳脊髄炎等

(9)骨関節疾患
   細菌性関節炎、非感染性骨壊死症、骨髄炎等

(10)リウマチ性疾患
   リウマチ性関節炎、悪性関節リウマチ、リウマチ性心内膜炎等

(11)中耳性疾患
   中耳炎、鼓膜穿孔等の伝音系難聴の原因となっている疾病(外耳道閉鎖を含む)

(12)内耳性疾患
   内耳炎等の感音系難聴及び神経性難聴の原因となっている疾病

  (突発性難聴、メニエール病等を含む)

(13)角膜疾患
   結核、梅毒、栄養失調及び角膜軟化症等による角膜疾患

  (べーチェット病、シェーグレン病等を含む)

(14)水晶体疾患
   先天性白内障、老人性白内障等

(15)網脈絡膜・視神経系疾患
   未熟児網膜症、結核、梅毒等による網脈絡膜炎、網膜色素変性症、糖尿病、

  高血圧症等による眼底疾患及びべーチェット病、多発性硬化症、サルコドージス、

  スモン、視神経萎縮等の疾患

(16)じん臓疾患
   慢性糸球体腎炎、腎機能不全、ネフローゼ症候群、腎硬化症、慢性腎盂腎炎等

(17)心臓疾患
   冠状動脈硬化症、心筋梗塞症、僧帽弁膜症、大動脈弁膜症、(突発性)心筋症、

  ファロー四徴症等

(18)呼吸器疾患
   肺結核、肺気腫、気管支拡張症、肺高血圧症、肺線維症等

(19)ぼうこう疾患
   膀胱腫瘍等

(20)大腸疾患
   直腸腫瘍、潰瘍性大腸炎、直腸ポリープ等

(21)小腸疾患
   上腸間膜血管閉塞症、小腸軸念転症、先天性小腸閉鎖症、クローン病、

  腸間べーチェット病、非特異性小腸潰瘍等

(22)その他
   上記の(1)〜(22)のいずれにも該当しない疾患

(23)不明
   疾病名が明らかでないもの

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