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(参考資料)



     「厚生労働省における政策評価の基本計画」の概要



1.基本的な考え方等



 ・ 厚生労働省における政策評価の目的、政策評価の観点、効果の把握に関する基

  本的事項について記載。



 ・ 計画期間(3〜5年で設定)については、中長期的な計画(能力開発基本計画、

  ゴールドプラン等)を有する厚生労働行政の特性等を踏まえ、5年とする。





2.事前評価に関する事項



 ・ 法律及び政令で事前評価が義務付けられる研究開発、公共事業、政府開発援助

  のほか、省独自に、予算要求、財政投融資及び規制の新設に関して事前評価を

  実施。



 ・ 予算要求及び財政投融資に関しては、新規の政策のうち重点的な施策又は10億

  円以上の事業について重点的に実施。



    (注1)「10億円以上」については、研究開発等の評価に関し政令で定め

       られた要件





3.事後評価に関する事項



 ・ 厚生労働行政の企画立案のマネジメントサイクルを構築するため、(1)厚生労働

  行政全般にわたる施策体系・評価スケジュールを設定し、(2)原則として全ての

  施策目標について計画期間中の全年度を対象として、(3)各年度又は政策の特性

  に応じたタイミング、事後評価(実績評価又は総合評価)を実施し、法令・事

  業の改廃を含めた政策の見直し・改善等に活用。



    (注1)平成13年度の実績の評価は、評価の基礎を構築する観点等から、原

       則として全施策について実施



    (注2)これらのほか、各年度において全施策目標の評価指標について、モ

       ニタリング(測定)を実施



  → これらにより、施策体系に記載している全ての厚生労働行政分野について

   5年以内に評価(見直し)が行われることとなる。





4.その他



 ・ 有識者の知見の活用、評価結果の反映、情報の公表、実施体制

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