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(参考資料)
「厚生労働省における政策評価の基本計画」の概要
1.基本的な考え方等
・ 厚生労働省における政策評価の目的、政策評価の観点、効果の把握に関する基
本的事項について記載。
・ 計画期間(3〜5年で設定)については、中長期的な計画(能力開発基本計画、
ゴールドプラン等)を有する厚生労働行政の特性等を踏まえ、5年とする。
2.事前評価に関する事項
・ 法律及び政令で事前評価が義務付けられる研究開発、公共事業、政府開発援助
のほか、省独自に、予算要求、財政投融資及び規制の新設に関して事前評価を
実施。
・ 予算要求及び財政投融資に関しては、新規の政策のうち重点的な施策又は10億
円以上の事業について重点的に実施。
(注1)「10億円以上」については、研究開発等の評価に関し政令で定め
られた要件
3.事後評価に関する事項
・ 厚生労働行政の企画立案のマネジメントサイクルを構築するため、(1)厚生労働
行政全般にわたる施策体系・評価スケジュールを設定し、(2)原則として全ての
施策目標について計画期間中の全年度を対象として、(3)各年度又は政策の特性
に応じたタイミングで、事後評価(実績評価又は総合評価)を実施し、法令・事
業の改廃を含めた政策の見直し・改善等に活用。
(注1)平成13年度の実績の評価は、評価の基礎を構築する観点等から、原
則として全施策について実施
(注2)これらのほか、各年度において全施策目標の評価指標について、モ
ニタリング(測定)を実施
→ これらにより、施策体系に記載している全ての厚生労働行政分野について
5年以内に評価(見直し)が行われることとなる。
4.その他
・ 有識者の知見の活用、評価結果の反映、情報の公表、実施体制
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