基本目標6:男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを 可能にする社会づくりを推進すること
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を 測定するための評価指標 |
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1 職場における男女の均等な 取扱いを確保すること |
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(1) 男女の差別的取扱いを 禁止すること |
男女雇用機会均等法の 遵守を図ること |
・雇用均等室における 是正指導、個別紛争 解決の援助の実施件数 |
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(2) 実質的な男女均等取扱いを 確保すること |
企業におけるポジティブ・ アクションの取組を促進 すること |
・企業におけるポジ ティブ・アクション に取り組む企業割合 |
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(3) 職場におけるセクシュアル ハラスメントを防止すること |
男女雇用機会均等法の 遵守を図ること |
・雇用均等室における 是正指導の実施件数 |
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2 多様な就業ニーズに対応した就業 環境を整備すること |
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(1) パートタイム労働を魅力ある 就業形態とすること |
パートタイム労働者の雇用 管理の改善に向けた事業主 の取組を促進すること |
・短時間雇用管理者の選任数 ・パートタイム労働法の 周知のための説明会等開催 件数及び参加者数 |
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(2) 在宅ワークを魅力ある就業 形態とすること |
在宅ワークの適正な実施の ためのガイドラインの 周知・啓発を図ること |
・在宅ワークハンドブック、 自主点検表の配布数 ・在宅ワーカーからの 相談件数 ・在宅ワーカーのセミナーの 受講者数 |
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在宅ワーカーの自己診断 システムや能力開示票に より在宅ワーカー情報の 提供によるトラブルの 未然防止を図ること |
・自己診断システムの利用者 (登録者)数 |
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3 働きながら子どもを産み育てる ことなどを容易にする雇用環境を 整備すること |
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(1) 育児・介護休業を取りやすく、 職場復帰をしやすい環境を整備 すること |
育児・介護休業を取りたい 人が全て休業を取得できる ようにすること |
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育児・介護休業制度の 定着を促進すること |
・育児・介護休業制度を 規定している事業所の割合 |
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(2) 育児・介護をしながら働き 続けやすい環境を整備すること |
ファミリー・サポート・ センター事業を推進する こと |
・ファミリー・サポート・ センターの設置ヶ所数 |
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勤務時間短縮等の措置の 普及を促進すること |
・勤務時間短縮等の措置を 規定している事業所の割合 |
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(3) 職場優先の企業風土を是正する こと |
仕事と家庭の両立に関する 意識啓発を推進すること |
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4 利用者のニーズに対応した多様な 保育サービスを提供すること |
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(1) 必要な人が利用できる保育 サービスを確保すること |
低年齢児受入枠を 平成16年度までに 68万人に拡大すること |
(平成12年度 59.3万人) |
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(2) 多様なニーズに対応できる 保育サービスを確保すること |
延長保育実施ヶ所を 平成16年度までに 10,000ヶ所にする こと |
(平成12年度 8,052ヶ所) |
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休日保育実施ヶ所を 平成16年度までに 300ヶ所にすること |
(平成12年度 152ヶ所) |
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乳幼児健康支援一時 預かりを行う市町村を 平成16年度までに 500市町村にすること |
(平成12年度 132ヶ所) |
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一時保育実施ヶ所を 平成16年度までに 3,000ヶ所にすること |
(平成12年度 1,700ヶ所) |
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地域子育て支援センター を平成16年度までに 3,000ヶ所にすること |
(平成12年度 1,376ヶ所) |
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多機能保育所を 平成16年度までに 2,000ヶ所整備する こと |
(平成12年度 333ヶ所) |
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5 子どもが健全に育成される社会を 実現すること |
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(1) 放課後児童を健全に育成する こと |
放課後児童クラブを 平成16年度までに 11,500ヶ所にする こと |
(平成12年度 9,500ヶ所 (予算ベース)) |
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(2) 子育て家庭を経済的に支援 すること |
児童手当制度の適正な 運営を図ること |
・児童手当支給件数 | |
6 児童虐待や配偶者による暴力を 防止すること |
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(1) 児童虐待や配偶者による暴力 を早期に発見し早期に対応する こと |
虐待等の早期発見・早期 対応のための体制を整備 すること |
・児童相談所の虐待に関する 相談処理件数 ・婦人相談所の配偶者による 暴力に関する相談処理件数 ・立入り調査実施件数 ・一時保護件数 ・児童家庭支援センター 設置数 ・児童虐待防止市町村 ネットワーク設置数 |
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(2) 児童虐待や配偶者による暴力 を受けた場合に適切に保護する こと |
被害者の受入れ体制を 整備すること |
・被虐待児個別対応職員を 配置する児童養護施設数 ・心理療法担当職員を配置 する児童養護施設・母子 生活支援施設数 情緒 障害児短期治療施設の 施設数 ・DVセンター設置数 |
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7 親子ともに健康な生活を確保 すること |
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(1) 思春期の保健対策の強化と 健康教育の推進を図ること |
10代の人工妊娠中絶 実施率を減少させること |
(平成11年 (人口千人対) 10.6) |
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(2) 妊娠・出産に関する安全性と 快適さの確保と不妊への支援を 図ること |
妊産婦死亡率を 平成22年度までに 半減させること |
(平成11年 (出生10万人対) 6.1) |
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周産期医療ネットワーク を平成16年度までに 47都道府県に設置する こと |
(平成12年 14都府県) |
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不妊専門相談センターを 平成16年度までに47 都道府県に設置すること |
(平成12年 18都道県) |
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(3) 小児保健医療水準を維持・ 向上させるための環境整備 を図ること |
乳児死亡率の世界最高 水準を維持すること |
(平成12年 (出生千人対) 3.2) |
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幼児(1〜4歳)死亡率を 平成22年度までに 半減させること |
(平成11年 (人口10万人対) 33.0) |
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(4) 子どもの心の安らかな発達 の促進と育児不安の軽減を 図ること |
子育てに自信が持てない 親の割合を減少させる こと |
(平成12年度 幼児健康度調査 27.4% (社団法人 日本小児保健協会)) |
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育児に参加する父親の 割合を増加させること |
(平成12年度 幼児健康度調査 37.4% (社団法人 日本小児保険協会)) |
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8 母子家庭や寡婦の生活の安定を 図ること |
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(1) 母子家庭の生活の安定を 図ること |
児童扶養手当制度の適正 な運営を図ること |
・児童扶養手当支給 件数 |
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(2) 母子及び寡婦の自立の促進を 図ること |
母子寡婦貸付金制度の 適正な運営を図ること |
・母子寡婦貸付金貸付 件数 ・技能講習会実施件数 |