基本目標2:安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を 測定するための評価指標 |
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1 食品の安全性を確保すること | |||
(1) 食中毒等食品による 衛生上の危害の発生を 減らし、食品の安全性 の確保を図ること |
食中毒発生を減少させること | ・食中毒統計を基礎に施策に 対応した健康危害発生数 |
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HACCPによる衛生管理を 普及すること |
・業種毎のHACCP承認 取得率 |
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食品等の違反率を減少させる こと |
・施策を講じた食品の不良率 | ||
(2) 国民の健康を守るため、 輸入食品の安全性の確保 を図ること |
輸入食品の違反を減少させる こと |
・輸入食品等事前確認制度登録 品目数を平成15年度までに 200品目に増加させること |
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輸入食品監視支援システム 利用率を平成15年度までに 90%にすること |
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遺伝子組換え食品の安全性 確保のため、平成15年度 までに国際的基準を策定する こと |
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(3) 食品添加物の規格基準の 整備及び1日摂取量調査 等の実施により、食品 添加物の安全性の確保を 図ること |
食品添加物中既存添加物の 規格数を平成18年度までに 総数100まで増加させる こと |
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(4) 残留農薬の実態の把握 及び残留農薬基準の整備 により、食品の安全性の 確保を図ること |
残留基準設定農薬数を平成 18年度までに300まで 増加させること |
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(5) 保健機能食品制度の 適切な運用を図ること |
保健機能食品制度の適切な 運用を図るため、制度の普及 啓発に努めるとともに、必要 に応じ、基準の見直しを行う こと |
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2 麻薬・覚せい剤等の乱用を 防止すること |
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(1) 国民、特に青少年に対し、 薬物乱用の危険性を啓発し、 薬物乱用を未然に防止する こと |
薬物乱用防止キャラバン カー、マス・メディア等を 活用し、啓発を行うこと |
・薬物乱用経験者数・啓発資材の 配布実績 薬物乱用防止キャラ バンカーの稼働実績 学校に おける薬物乱用防止教育への 協力実績 |
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(2) 国内及び水際において、 薬物事犯に対する取締りを 徹底すること |
国内の関係機関と協力し、 不正な麻薬、覚せい剤等を 押収すること |
・薬物事犯の検挙件数、人数、 押収量 薬物乱用経験者数 |
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薬物密造国等の取締当局と 情報を交換すること |
・薬物事犯の検挙件数、人数、 押収量 薬物乱用経験者数 |
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(3) 薬物依存・中毒者の 治療と社会復帰を支援し、 再乱用を防止すること |
薬物依存・中毒者に対し 相談・指導を行うこと |
・薬物事犯の再犯率 | |
(4) 脱法ドラッグの不正 使用を防止すること |
インターネット監視等を 徹底すること |
・警告件数 | |
3 安全で質が高く災害に強い 水道を整備すること |
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(1) 安全で質が高い水道を 確保を図ること |
高度浄水処理の導入等に よって被害人口を減らすこと |
・異臭味被害人口 | |
(2) 災害に強い水道の整備 など水道水の安定供給を 図ること |
水道事業の広域化を図ること | ・広域水道受水人口率 | |
災害対応力を強化すること | ・1日最大給水量に対する 配水池容量の割合 |
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(3) 未普及地域における 水道水の整備を図ること |
水道未普及地域を解消する こと |
・水道普及率 | |
4 国民生活を取り巻く化学物質に よる人の健康被害を防止すること |
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(1) 毒物・劇物の適正な管理を 推進すること |
毒物・劇物営業者等に対する 立入検査を実施すること |
・立入検査実施率 | |
(2) 化学物質の毒性について 評価すること |
新規化学物質の製造・輸入に 際し、毒性の観点から審査する こと |
・届出件数、審査件数 | |
既存化学物質の国際安全性点検 (4年で70個)を推進する こと |
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(3) 家庭用品の安全性を確保 すること |
家庭用品の安全確保マニュアル の策定を推進すること |
・マニュアル策定数 | |
5 生活衛生関係営業の振興等に より生活衛生の向上・増進を 図ること |
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(1) 生活衛生関係営業における 衛生水準の確保及び振興を 図ること |
生活衛生関係営業の経営の 安定・強化・充実を図ること |
・売上高・営業利益率(業種・ 1施設当たり)、組合数、 組合加入率、相談件数 |
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営業における高齢社会への 対応を図ること |
・シルバースター登録旅館数、 福祉浴場実施数、訪問理美容 事業者数 |
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消費者・利用者の権利利益を 擁護すること |
・標準営業約款登録施設数、 約款業種数、国民生活センター 等の苦情件数、行政処分(取消 処分等)件数 |
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(2) 建築物衛生の改善及び向上 等を図ること |
建築物内における良好な 空気環境を確保すること |
・浮遊じん量、一酸化炭素等に 係る厚生労働省令基準への 不適合率 指針値及び測定 方法を策定した室内空気汚染 物質の数 |
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建築物内における良好な 給水を確保すること |
・水質基準、残留塩素含有率等 に係る厚生労働省令基準への 不適合率 |