基本目標1:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を 測定するための評価指標 |
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1 地域において適切かつ 効率的に医療を提供 できる体制を整備する こと |
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(1)
日常生活圏の中で必要な 医療が提供できる体制を 整備すること |
医療計画に基づき 医療機関を整備すること |
・病床不足地域の数 | ||
へき地保健医療対策 を推進すること |
・無医地区の数 | |||
(2) 医療機関の機能分化と 連携を促進し、医療資源の 効率的な活用を図ること |
患者の病態に応じた 適正な病床区分を 推進すること |
・病床区分ごとの病床数 | ||
医療機関相互の連携 を促進すること |
・地域医療支援病院の数 | |||
(3) 救急・災害医療体制の 整備を図ること |
救命救急センターの 整備、小児救急医療の 充実、ドクターヘリの 普及を図ること |
・救命救急センターの数、 ドクターヘリ事業実施件数 |
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災害拠点病院の整備、 広域災害・救急情報 システムの整備を図る こと |
・地域医療計画に基づく救急 医療体制の整備状況 |
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(4) 医療の質を向上させる ために医療法に基づく 基準を遵守させること |
特定機能病院等への 立入検査を徹底すること |
・立入検査件数、結果 (遵守率) |
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2 必要な医療従事者を確保すると ともに、資質の向上を図ること |
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(1) 今後の医療需要に見合っ た医療従事者の確保を 図ること |
今後の医療需要に 見合った医療従事者 を養成すること |
・就業者数 | ||
(2) 医療従事者の資質の 向上を図ること |
医師、歯科医師の 臨床研修の履修促進と 内容充実を図ること |
・医師、歯科医師の臨床 研修の履修率 |
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医療従事者に対する研修 等を充実すること |
・看護職員に対する 研修会等の実施回数 |
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薬剤師の資質の向上を 図ること |
・薬剤師実務研修修了者数 | |||
3 利用者の視点に立った、 効率的で安心かつ質の高い 医療サービスの提供を促進 すること |
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(1) |
患者の選択に基づいた 適切な医療を提供する こと |
インフォームドコンセント を推進すること |
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カルテ開示を推進すること | ||||
医療サービスの質の 向上を図ること |
医療機能評価を推進する こと |
・財団法人日本医療機能 評価機構による医療機能 評価の認定数 |
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根拠に基づく医療(EBM) を推進すること |
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患者のQOLの向上 を図ること |
医療のIT化を推進すること | ・病院内情報システム(電子 カルテ、オーダリングシス テム)の普及率 |
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(2) 総合的な医療安全確保対策の 推進を図ること |
医療事故防止に関する 医療機関等の自主的な 取組を支援すること |
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4 広域を対象とした高度先駆的な 医療や結核・難病などの専門的 医療等(政策医療)を推進する こと |
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(1) 政策医療を着実に実施する こと |
政策医療の実施体制の整備 を図ること |
・政策医療に係る診療機能 (病床数等) ・政策医療に係る研究機能 (臨床研究センター、 臨床研究部の数等) |
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(2) 経営基盤の安定化を図ること | 経営の改善を行うこと | ・国立病院・療養所の収支 (施策目標4(1)、(3)の 「政策医療を着実に実施 すること」「医療資源の 集中・集約を図ること」 の状況を踏まえて評価) |
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(3) 医療資源の集中・集約 (再編成)を図ること |
行政改革大綱(平成12年 12月閣議決定)に基づき、 昭和61年再編成計画に 掲げる32施設及び平成11年 見直し計画に掲げる13施設 の国立病院・療養所の再編成を 実施すること |
・再編成実施施設数 | ||
5 感染症など健康を脅かす疾病を 予防・防止するとともに、 感染者等に必要な医療等を 確保すること |
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(1) 結核等感染症の発生・ まん延の防止を図ること |
都市部におけるDOTS 対策の実施を図ること |
・結核の患者・感染者数、 塗抹陽性患者数 ・小児(14歳以下)の 結核新規発生患者数 |
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若年層の性感染症対策を 図ること |
・感染症発生動向調査に おける性器クラミジア、 淋病の発生数 |
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法に基づく予防接種の実施を 推進すること |
・法に基づく予防接種の 対象疾患の患者数、 死亡者数 |
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(2)
治療方法が確立していない 特殊の疾病等の予防・治療等 を充実すること |
医療の受診機会を増加 させること |
・都道府県の難病医療 拠点病院・協力病院数 |
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難病研究を充実し、国民に 情報を提供すること |
・難病情報センターのアク セス件数 ・特定疾患対策 研究事業の研究論文数 |
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(3)
ハンセン病対策の充実を 図ること |
補償金支給事務の迅速な 実施を図ること |
・支給件数、平均処理日数 | ||
ハンセン病に対する正しい 知識の普及啓発を図ること |
・普及啓発パンフレットの 配布件数 ハンセン病資料 館の入館者数 |
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(4)
エイズの発生・まん延の 防止を図ること |
HIV感染者・患者報告数を 減少させる(少なくとも 前年報告数以下)にすること |
・エイズ発生動向調査に おける報告数 (平成12年報告数) ・HIV感染者報告数 |
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エイズに対する医療、相談 体制の整備を図ること |
・保健所におけるエイズ 相談受付件数、検査件数 ・エイズ予防財団の実施する 電話相談受付件数 |
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(5)
適正な臓器移植の推進等 を図ること |
臓器移植法に基づく適正な 臓器移植の普及を図ること |
・臓器提供意思表示カード・ シールの配布枚数 ・臓器移植提供施設数、 移植実施施設数 |
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骨髄・さい帯血移植の普及を 図ること |
・骨髄提供希望登録者数 ・保存さい帯血数 |
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(6) 原子爆弾被爆者等 を援護すること |
迅速に原爆症の認定を図る こと |
・認定処理件数(処理期間) | ||
被爆者の健康の保持・増進を 図ること |
・被爆者健康診断受診率 | |||
6 品質・有効性・安全性の 高い医薬品・医療用具を 国民が適切に利用できる ようにすること |
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(1) 有効性・安全性の高い 新医薬品・医療用具の 迅速な承認手続を 進めること |
新医薬品・医療用具の優先 審査を進めること |
・優先審査承認品目の割合 | ||
標準事務処理期間内に 処理すること |
・申請件数と処理件数 ・標準事務処理期間 |
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リスクの低いものについて 基準を定めて自己認証制度 等の対象とすること |
・JIS認定工場数/医療 用具製造業者数(平成 12年末212/2709) |
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(2) 医薬品・医療用具の 品質確保を徹底する こと |
製造所、薬局等への立入検査を 徹底すること |
・立入検査件数、指導等件数 | ||
不良品の回収を徹底すること | ・自主回収の件数 | |||
(3) 安全性を確保するために、 医薬品の情報を医療関係 者等へ広く提供すること |
医薬品の安全性に関する 情報を充実させること |
・医薬品情報提供 ホームページへの アクセス数 ・医薬品の使用上の注意 の改訂件数 |
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(4) 医薬分業を推進すること | 地域単位での医薬分業を推進 すること |
・地域ごとの分業計画 整備率 地域別分業率 |
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(5) 医薬品副作用被害救済 制度の適正な管理を行う こと |
適切な徴収、給付を推進する こと |
・拠出金額と給付額 | ||
7 血液製剤の国内自給を推進 するとともに、安全性の 向上を図ること |
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(1) 血液製剤の国内自給の 推進を図ること |
効果的な献血の普及を推進し、 年次計画による原料血漿確保 目標量を確保すること |
・原料血漿確保量 ・献血者数 ・献血量 |
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輸血用血液製剤の国内自給を 維持し、血漿分画製剤の国内 自給を推進すること |
・輸血用血液製剤の国内 自給率 ・血漿分画製剤の国内 自給率 |
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献血受入体制を整備すること | ・献血ルーム数 | |||
(2)
血液製剤の使用適正化を 推進すること |
需給動向調査を実施すること | ・血液製剤使用量 | ||
使用指針等を策定すること | ||||
(3)
血液製剤の安全性の向上を 図ること |
各種抗体検査等を実施する こと |
・検査項目数 ・検査実施率 |
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複数回献血を推進すること | ・平均献血回数 | |||
8 保健衛生上必要不可欠なワクチン 等の安定供給を確保すると ともに、緊急時等の供給体制 についても準備を進めること |
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(1) 希少疾病ワクチン・ 抗毒素の安定供給を 図ること |
国家買上げ及び備蓄を実施 すること |
・供給要請数と売払数 | ||
(2)
インフルエンザワクチン の安定供給を図ること |
需給調査及び需要予測を行う こと |
・需要量と供給量 | ||
新型インフルエンザワクチン 株(当面30株)の開発を 行うこと |
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9 新医薬品・医療用具の開発を 促進するとともに、医薬品 産業等の振興を図ること |
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(1) 医薬品・医療用具の 製造業や販売業等の 振興を図ること |
質の高い医薬品・医療用具等の 安定供給等を確保する観点から、 医薬品・医療用具に関する事業 者の振興を図ること |
・市場規模、製造業数、 販売業数等 ・新医薬品・医療用具の 承認取得数 |
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(2)
医薬品・医療用具の流通 改善を図ること |
取引慣行の改善による公正な 競争を実現すること |
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流通の効率化、合理化を促進 すること |
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(3) バイオ技術、ナノ技術等の 先端技術を活用し、画期的な 医薬品、医療用具等の研究開 発を推進すること |
画期的な医薬品、医療用具等の 開発の促進による治癒率の向上、 患者のQOLの向上を図ること |
・新医薬品・医療用具の 承認取得数 |
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(4)
患者数が少なく、研究開発が 進みにくい稀少疾病用新薬や 成人に比較して適用薬剤が 少ない小児・未熟児に適した 剤型等の研究開発を推進する こと |
稀少疾病用医薬品を開発 すること |
・稀少疾病用の医薬品 関連の承認取得数 |
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小児・未熟児用医薬品の承認 取得を促進するとともに、 新型剤型を開発すること |
・小児用・未熟児用 医薬品の承認取得数 |
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10 患者の多様なニーズ等に 対応した医療関連サービス の提供を促進すること |
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(1) 患者の多様なニーズや医療 機関経営上のニーズに対応 した医療関連サービスの 適切な提供を促進すること |
多様なサービスを提供する 事業者の医療関連サービス 市場への参入促進を図ること |
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11 全国民に必要な医療を保障できる 安定的・効率的な医療保険制度を 構築すること |
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(1)
適正かつ安定的・効率的な 医療保険制度を構築すること |
医療保険財政の安定を図ること | ・赤字保険者数 ・財政窮迫健保組合の 指定件数 ・国保安定化計画の 指定市町村数 ・制度別収支状況 (国民医療費のNI比、 一人当たり保険料額、 一人当たり給付費額) |
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保険者の適用・徴収・給付 事務を適正かつ効率的なもの とすること |
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・保険者、被保険者及び被扶養 者の資格、標準報酬等を適正 に把握すること |
・資格関係事由による レセプト返戻率 |
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・保険料の適切かつ効率的な 納入を促進し、保険料等を 滞納する事業主及び被保険 者に対し、納付の督促等を 確実に実施すること |
・保険料(税)収納率 ・滞納処分件数(滞納 件数に占める割合) |
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・レセプト点検や医療費通知 等を通じて、医療費の給付 を適正に行うこと |
・医療費通知実施保険者数 ・レセプト点検実施保険者数 ・第三者求償件数 等 |
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審査支払機関の事務が適正 かつ効率的なものとなる ようにすること |
・電算処理されたレセプトの 割合 ・査定率(査定後認容率) |
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保険医療機関等に対する 適切な指導を行うこと |
・指導件数 | |||
12 妊産婦・児童から高齢者に 至るまでの幅広い年齢層に おいて、地域・職場などの 様々な場所で、国民的な健康 づくりを推進すること |
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(1)
地域住民の健康の保持・ 増進及び地域住民が安心 して暮らせる保健医療体制 の確保を図ること |
保健所、市町村保健センター 等の整備を通じた地域保健 活動の基盤を整備すること |
・保健所・市町村保健センター 設置数 |
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地域保健従事者の人材確保 及び資質の向上を図ること |
・保健婦未設置又は1人設置 の市町村数 ・保健所長充足率、保健所 専門職人数 |
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地域における健康危機管理 体制の確保を図ること |
・地域保健関係研修受講者 人数(保健婦中央研修、 健康危機管理所長研修等) ・「地域における健康危機 管理のための手引書」作成 保健所数 |
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(2) 生活習慣の改善等により 健康寿命(痴呆や寝たきり にならない状態で生活でき る期間)の延伸等を図ること |
2010年までに 「健康日本21」に掲げた 目標を達成すること |
・「健康日本21」に掲げた 目標(9分野70項目) ・健康づくり支援者養成数 ・地方計画策定実績数 |
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(3) 国民の心の健康の維持増進 を図ること |
2010年までに 「健康日本21」に掲げた 目標を達成すること |
・「健康日本21」に掲げた 目標(2分野4項目) |
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(4) 医療保険者が行う健康管理 事業を推進すること |
医療保険者が保健福祉 事業の一環として行う 健康管理事業を効果的に 推進すること |
・健康管理事業実施状況 (健診実施件数、事後 指導実施件数 等) |
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(5) 労働者の健康の確保を図る こと(基本目標3施策目標2 を参照) |
(基本目標3 施策目標2を参照) |
(基本目標3 施策目標2を参照) |
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(6) 親子ともに健康な生活を 確保すること(基本目標6 施策目標7を参照) |
(基本目標6 施策目標7を参照) |
(基本目標6 施策目標7を参照) |
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(7) 高齢者の健康づくりを推進 すること(基本目標9施策 目標3を参照) |
(基本目標9 施策目標3を参照) |
(基本目標9 施策目標3を参照) |
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13 健康危機管理を推進すること | ||||
(1) 健康危機が発生した際に 緊急対応するための体制を 整備すること |
危機管理に対応するための 組織を整備すること |
・危機管理調整会議(幹事会) の開催回数 |
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(2)
健康危機が発生した際に 迅速に対応すること |
教育・訓練を充実すること | ・省内及び都道府県等を 対象とする講習会の開催 |
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マニュアル、設備を整備 すること |
・地方厚生局等における健康 危機管理マニュアルの策定 |