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          厚生労働省平成13年度政策評価運営方針





第1 基本的考え方



 本運営方針は、厚生労働省における政策評価の円滑かつ的確な実施を確保するため、

厚生労働省政策評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、平成13年度

に厚生労働省が実施する政策評価の内容・方法等について定めるものである。



 政策評価については、来年度から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平

成13年法律第86号)に基づき、新たな枠組みで実施することとなる予定であるた

め、平成13年度は、評価手法等についてさらなる研究を進め、評価指標の確立など

に努めつつ、「政策評価に関する標準的ガイドライン」(平成13年1月15日政策

評価各府省連絡会議了承)に沿って実施するものとする。





第2 事業評価について



 事業評価については、実施要領に基づき、以下のとおり実施するものとする。





 1.事前評価について



 (1)評価対象



  事前評価については、



   (1) 予算要求、財政投融資資金要求及び税制改正要望を伴う新たな事務事業

   (2) 新設する規制



  を対象とする。



 (2)予算要求、財政投融資資金要求及び税制改正要望を伴う新たな事務事業につ

    いて

  

   (1) 予算要求、財政投融資資金要求及び税制改正要望を伴う新たな事務事業

     の導入を図ろうとする担当部局等は、当該事務事業に関係する部局と調整

     の上で評価を実施し、その結果を予算要求及び財政投融資資金要求を伴う

     新たな事務事業については別紙様式1、税制改正要望を伴う新たな事務事

     業については別紙様式2に記入し、査定課(予算要求及び財政投融資資金

     要求を伴う新たな事務事業については大臣官房会計課、税制改正要望を伴

     う新たな事務事業及び新設する規制については政策統括官付参事官室をい

     う。以下同じ。)及び政策統括官付政策評価官室(以下「政策評価官室」

     という。)に事業評価書第一次案として提出する。



   (2) 担当部局等は、提出した事業評価書第一次案について、査定課及び政策

     評価官室の審査を受け、必要な修正を加え、事業評価書原案として政策評

     価官室に提出する。



   (3) 政策評価官室は、提出された事業評価書原案をとりまとめ、平成14年

     度厚生労働省予算概算要求後に速やかに公表する。



   (4) 事業評価書原案の公表後に、当該事務事業の内容等に変更があった場合

     には、平成14年度政府予算案の確定にあわせ、担当部局等において事業

     評価書原案の変更を行い、事業評価書として政策評価官室に提出する。



   (5) 政策評価官室は、提出された事業評価書をとりまとめ、平成14年度政

     府予算案の確定後に速やかに公表する。



 (3)新設する規制について



   (1) 規制の新設を図ろうとする担当部局等は、当該規制について、上記

     (2)に準じて評価を実施し、その結果を事業評価書第一次案として

     別紙様式3に記入し、査定課及び政策評価官室に提出する。



   (2) 担当部局等は、提出した事業評価書第一次案について、査定課及び政策

     評価官室の審査を受け、必要な修正を加え、事業評価書原案として政策評

     価官室に提出する。



   (3) 当該規制の内容等に変更があった場合には、当該規制に関する法律案の

     確定にあわせ、担当部局等において事業評価書原案の変更を行い、事業評

     価書として政策評価官室に提出する。



   (4) 政策評価官室は、提出された事業評価書をとりまとめ、当該規制に関す

     る法律案の国会提出後に速やかに公表する。





 2.中間・事後評価について



  (1) 中間・事後評価は、既存の事務事業及び規制、又は完了した事務事業及び

    規制について、国民生活又は社会経済に及ぼす影響、国民に対する説明責任

    等の観点から評価を行う必要があると認められるものについて、実施する。



  (2) 中間・事後評価の事業評価書は、1(2)又は(3)に準じて作成し、評価実

    施後に速やかに公表する。



  なお、ODA事業については、「ODAの透明性、効率性の向上について」(平

 成10年11月対外経済協力関係閣僚会議幹事会申合せ)に基づく従来の取組に沿

 って、試行的に事前評価に準じて評価を実施し、公表する。





第3 実績評価について



 実績評価については、実施要領に基づき、別紙に掲げる施策目標について、以下の

とおり実施するものとする。

 なお、平成13年度における実績評価は、評価指標等の設定が困難な分野も含めて

全般について試行的に実施することとする。



  (1) 各施策の担当部局等は、当該施策に関係する部局と調整の上、各施策目標

    ごとに実績目標の達成度を中心として評価を実施し、その結果を実績評価書

    原案として別紙様式4に記入し、平成14年6月末を目途に政策評価官室に

    提出する。



  (2) 担当部局等は、提出した実績評価書原案について、政策評価官室の技術的

    助言等を受け、必要な修正を加え、実績評価書として政策評価官室に提出す

    る。



  (3) 政策評価官室は、提出された実績評価書をとりまとめ、平成14年8月末

    を目途に公表する。





第4 総合評価について



 総合評価については、実施要領に基づき、次期通常国会に提出する予定の法律案に

関するテーマ(支給額の改定が毎年度の法改正により行われているもの等を除く。)

について以下のとおり実施するものとする。



  (1) 各テーマに関し、これまでに実施された政策の効果を様々な角度から分析

    し、可能な限り明らかにする。



  (2) 今後、政策の効果、効率を高めるための課題と改善方策について明らかに

    する。



  (3) 各テーマの担当部局等は、当該テーマに関係する部局と調整の上で評価を

    実施し、その評価を総合評価書原案として、政策評価官室に提出する。



  (4) 担当部局等は、提出した総合評価書原案について、政策評価官室の技術的

    助言等を受け、必要な修正を加え、総合評価書として政策評価官室に提出す

    る。



  (5) 政策評価官室は、提出された総合評価書を当該法律案の国会提出後、速や

    かに公表する。



  (6) 評価にあたっては、対象となる政策の内容に応じて、厚生労働省自らによ

    る実施、審議会や外部有識者による研究会等による実施、外部研究機関等へ

    の委託など、適切な方法により行う。





第5 社会保険庁の実績評価について



 社会保険庁の実績評価については、社会保険庁から事務の実施状況について平成

14年6月末までに報告を受け、その報告を基に社会保険庁の実績について評価を実

施し、その結果を平成14年8月末を目途に公表するものとする。





第6 評価結果の政策への反映



  (1) 担当部局等は、平成13年度の評価結果の政策への反映状況等について、

    評価結果反映状況等報告書原案として別紙様式5に記入し、平成14年6月

    末を目途に政策評価官室に提出する。



  (2) 担当部局等は、提出した評価結果反映状況等報告書原案について、政策評

    価官室の技術的助言等を受け、必要な修正を加え、評価結果反映状況等報告

    書として政策評価官室に提出する。



  (3) 政策評価官室は、提出された評価結果反映状況等報告書をとりまとめ、平

    成14年8月末を目途に公表する。





第7 情報の公表等に関する事項について



 厚生労働省における政策評価の実施状況、評価結果の政策への反映状況等について

は、それぞれの公表時に厚生労働省ホームページへの掲載や文書公開窓口への備付け

などの方法により、公表するものとする。



 政策評価に関する外部からの意見等については、厚生労働省ホームページ等におい

て広く受け付けるものとする。政策評価官室は、外部の意見に対して、担当部局等と

調整の上、可能な限り回答を行うなど適切な対応に努めるものとする。





第8 評価手法等の研究について



 政策評価の評価手法等については、さらなる知見の蓄積が必要であり、平成13年

度においても、学識経験者等により構成される検討会、研究会などにより、調査研究

を推進していくものとする。





第9 その他



 上記に定めるもののほか、平成13年度の政策評価の実施に関し、必要な事項は政

策統括官が別に定める。

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