タイトル:平成14年度 厚生労働省税制改正要望項目

     



発  表:平成13年8月28日(火)

担  当:厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室

                  電 話 03--(内線7693)



     厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室

                  電 話 03--(内線7716)

1.医療関係



 (1)医療機器関係



  ○ 中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の対象設備の追加及び

    適用期限の延長〔所得税、法人税〕



    中小企業等が電子利用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適

   用期限を平成15年度末までの2年間延長するとともに、対象機器を追加する。





  ○ 救急医療用機器に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の延長〔固定資

    産税〕



    救急医療機関に係る経済的負担の軽減を図るために、人工呼吸器等の救急医

   療用機器に係る固定資産税について、軽減税率の適用期限を平成15年度末ま

   での2年間延長する。







 (2)医療提供関係



  ○ 社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続〔事業税〕



    医療とりわけ社会保険診療報酬の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係

   る事業税の非課税措置を存続する。





  ○ 医療法人に係る事業税(社会保険診療報酬以外分)の軽減措置の存続〔事業

    税〕



   医療法人の行う医療の公共性・非営利性に鑑み、引き続き軽減税率を適用する。





  ○ 医療法人・特定医療法人に係る法人税率の引下げ〔法人税〕



    医療の公共性を確保し、かつ、多くの規制を受けている医療法人の経営の安

   定を図るために、医療法人の法人税率を公益法人の収益事業と同率の22%に、

   また、特定医療法人については、公共法人と同じく非課税とする。





  ○ 国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における登録免許税、

    不動産取得税の軽減措置の適用期限の延長〔登録免許税、不動産取得税〕



    「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」に基づき、公的医療機

   関の開設者等が国立病院・療養所の移譲等を受けた場合における登録免許税及

   び不動産取得税の軽減措置の適用期限を平成15年度末までの2年間延長する。







 (3)その他



  ○ バイオテクノロジー試験研究設備に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の

    延長〔固定資産税〕



    バイオテクノロジーの研究に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止

   するために必要な設備に係る固定資産税の軽減措置の適用期限を平成15年度

   末までの2年間延長する。





  ○ 出産費資金の貸付に係る非課税文書の追加〔印紙税〕



    船員保険及び国民健康保険における出産費(資金)貸付事業の創設に伴い、

   印紙税非課税の対象となる資金の貸付に関する文書に、「出産費資金の貸付を

   受ける者が作成するもの」を追加する。





  ○ 国民健康保険税の課税限度額・軽減基準額の見直し〔国民健康保険税〕



    所得の伸び等を勘案し、国民健康保険税の課税限度額及び軽減基準額につい

   て見直しを行う。





  ○ 医療保険制度の改革に伴う税制上の所要の措置〔検討中〕



    医療保険制度の改正の具体的内容を踏まえた税制上の所要の措置を講じる。







2.雇用・能力開発関係



  ○ 個人の自己投資のための費用を給与所得から控除する制度の創設〔所得税、

    住民税〕



    勤労者が、その就業能力を向上させるために自ら支出した費用を給与所得か

   ら控除する制度を創設する。







3.介護関係



  ○ 介護費用に係る所得控除の創設〔所得税、住民税〕



    要援護高齢者等の介護に要する費用に係る控除制度を創設する。





  ○ 介護サービス事業を行うNPO法人(特定非営利活動法人)に関する税制上

   の支援の充実〔法人税、事業税等〕



    介護サービス事業・地域助け合い活動を行うNPO法人に関する税制上の支

   援を拡充する。





  ○ 民間介護保険加入者に係る所得控除の創設〔所得税、住民税〕



    民間介護保険の加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除・損害保

   険料控除と別枠の所得控除を創設する。





  ○ 介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老

    人保健施設の用に供される建物等の固定資産税の軽減措置の適用期限の延長

    〔固定資産税〕



    介護老人保健施設の用に供される建物等の固定資産税の軽減措置の適用期限

   を平成15年度末までの2年間延長する。







4.子育て支援関係



  ○ 子どものショートステイ事業(子育て支援短期利用事業)の税制上の支援措

    置〔消費税、地価税、不動産取得税、固定資産税他〕



    母子家庭に対して子育て支援を行う子育て支援短期利用事業について、社会

   福祉事業として位置付けた場合、他の社会福祉事業と同様の税制上の扱いとす

   る。







5.就業環境・勤労者福祉関係



  ○ 福利厚生費についての法人税課税上の現行取扱いの維持〔法人税〕



    福利厚生費に係る企業の支出については、勤労者福祉の維持向上の観点から、

   損金算入を認める取扱いである現行制度を維持する。





  ○ 勤労者が使用者等から住宅資金の貸付を受けた場合の経済的利益等に関する

    課税の特例措置の適用期限の延長〔所得税〕



    勤労者の住宅取得を促進するため、上記措置の適用期限を平成15年末まで

   の2年間延長する。





  ○ 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長〔固定資産

    税〕



    勤労者の住宅取得を促進するため、上記措置の適用期限を平成15年度末ま

   での2年間延長する。





  ○ 勤労者財形住宅貯蓄の適格払出しの対象となる住宅の増改築等の拡充〔所得

    税・住民税〕



    勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しの対象となる住宅の増改築等の工事に、

   一定の耐震改修工事を追加する。





  ○ 中小企業退職金共済制度の改善に伴う税制上の所要の措置〔検討中〕



    中小企業退職金共済制度の見直しを検討し、制度改善を行うこととなった場

   合には、税制上の所要の措置を講じる。







6.障害者関係



  ○ (財)日本障害者スポーツ協会の特定公益増進法人化〔所得税、法人税〕



    障害者スポーツの振興を図る全国団体である(財)日本障害者スポーツ協会

   を特定公益増進法人として位置づけ、寄付金税制上の優遇措置を講じる。





  ○ 精神障害者居宅生活支援事業の法定化に伴う税制上の所要の措置〔不動産取

    得税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、事業所税〕



    精神障害者居宅生活支援事業の法定化に伴い、社会福祉事業としての税制上

   の措置を講じる。





  ○ 重度障害者雇用継続準備金制度(仮称)の創設〔所得税、法人税〕



    重度障害者を多数雇用する事業主に対して、将来の経済的負担に備えるべく

   重度障害者雇用継続準備金(仮称)を積み立てた場合、その金額を損金に算入

   することを認める。







7.たばこ対策関係



  ○ 分煙環境の整備に係る特別償却制度の創設〔所得税、法人税〕



    非喫煙者の受動喫煙からの保護を目的とする分煙環境を整備した場合の特別

   償却制度を創設する。







8.生活衛生関係



  ○ エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長〔所

    得税、法人税〕



    中小企業者である生活衛生関係営業者がエネルギー需給構造改革推進設備

   (全自動洗濯脱水機)を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限

   を平成15年度末までの2年間延長する。





  ○ 中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の適用期限の延長〔所得

    税、法人税〕



    中小企業者である生活衛生関係営業者の生産性の向上及び経営の近代化の観

   点から認められている対象設備(全自動連続脱水乾燥装置)の特別償却又は税

   額控除制度の適用期限を平成15年度末までの2年間延長する。





  ○ 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕



    公害防止用の特定設備(ドライクリーニング装置等)を取得した場合の特別

   償却制度の適用期限を平成15年度末までの2年間延長する。





  ○ 公害防止用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限の延長〔固定資産税〕



    公害防止用の特定施設(ドライクリーニング装置等)に係る固定資産税の課

   税標準の特例措置の適用期限を平成15年度末までの2年間延長する。





  ○ 生きがい対応型デイサービス事業に係る固定資産税の特例措置の旅館・ホテ

    ルへの拡充〔固定資産税〕



    生きがい対応型デイサービス事業を実施する公衆浴場について認められてい

   る固定資産税の減免措置を旅館・ホテルに拡大する。







9.その他



  ○ PFI事業の推進を図るための税制上の所要の措置〔登録免許税、不動産取

    得税、固定資産税、都市計画税〕



    PFI事業の推進を図るための税制上の所要の措置を講ずる。





  ○ 独立行政法人に移行する国立病院・療養所についての非課税対象法人の指定

    〔所得税、法人税、住民税、固定資産税他〕



    国立病院・療養所について、独立行政法人移行後も現行の業務を引き続き確

   実に実施していくため、国と同様の非課税措置の対象として財務大臣及び総務

   大臣が指定する独立行政法人に追加する。





  ○ 雇用情勢を踏まえた課税標準の設定〔法人事業税〕



    課税標準において、外形基準として報酬給与総額を採用する場合には、雇用

   面への影響について十分配慮する。

    なお、課税標準において、外形基準として報酬給与総額を採用する場合であ

   っても、60歳以上の高齢者等(役員を除く)及び障害者に対して支給した報

   酬給与額については控除する。





  ○ ハンセン病療養所退所者に対する退所者給与金の創設に伴う税制上の所要の

    措置〔検討中〕



    ハンセン病療養所退所者に対する退所者給与金制度の具体的内容を踏まえた

   税制上の所要の措置を講じる。




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