(別紙) 販売(賃貸)管理者の資格(薬事法施行規則第42条の2第4項) 販売(賃貸)管理者の資格要件については、薬事法施行規則第42条の2第4項に おいて、 1 医療用具の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した後、厚生労働大臣の 指定する講習を修了した者 2 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 と規定されている。 また、上記第二号の「同等以上の知識及び経験を有すると認めた者」については、 次に該当する者である旨を通知(平成8年2月19日薬機第163号)している。 (1) 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者 (2) 薬事法施行規則第24条第3項、第4項に基づく医療用具製造(輸入販売) 業の責任技術者の資格を有する者 (3) 薬事法施行規則第24条第5項第1号イに基づく厚生大臣の指定する「医療 用具修理業責任技術者基礎講習」を修了した者 (4) (財)医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医 療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者 (参考)関係条文 薬事法施行規則第24条(前出)