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<参考>



水道法施行令(抄)(昭和32年政令第336号)



(布設工事監督者の資格)



第三条 法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定す

   る政令で定める資格は、次のとおりとする。



一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下

 同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道

 工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十

 八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し

 た後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者



二 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及

 び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関す

 る技術上の実務に従事した経験を有する者



三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六

 年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修め

 て卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者



四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年

 勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて

 卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者



五 十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者



六 厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有す

 ると認められる者





2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項

 第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあ

 るのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月

 以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五

 号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

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