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(別紙)
水道技術管理者の資格要件
水道法施行令(抄)(昭和32年政令第336号)
第五条 法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場
合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一 第三条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二 第三条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の
工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目
を修めて卒業した後、同条同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年
以上、同条同項第三号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同条同項
第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務
に従事した経験を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 厚生労働省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有す
ると認められる者
2 簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、
前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中
「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、
「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは
「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
水道法施行規則(抄)(昭和32年厚生省令第45号)
第十四条 令第五条第一項第四号の規定により同条同項第二号及び第三号に掲げる者
と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一 令第三条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、
農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を
修めて卒業した後、同条同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易
水道の場合は、二年六箇月)以上、同条同項第三号に規定する学校の卒業者につい
ては七年(簡易水道の場合は、三年六箇月)以上、同条同項第四号に規定する学校
の卒業者については九年(簡易水道の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術
上の実務に従事した経験を有する者
二 外国の学校において、令第五条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定す
る学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する
程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験
年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数
の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 厚生労働大臣が認定する講習を修了した者
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