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《病院等の検査》

1.制度の名称(通称可) 病院等の検査
2.根拠法令名 医療法第27条
3.担当部署名 厚生労働省
医政局 総務課
企画法令係
4.当該制度に係る過去5年間の
  制度改正状況
(1) 改正年度
 平成12年度

(2) 改正内容
  医療法第27条に基づく検査及び許可の
 対象となる構造設備の範囲を狭め、また、
 軽微な変更等の場合に限り、申請者に
 よる自主検査によることを認めることと
 した。(平成12年6月8日付け健政発
 第707号厚生省健康政策局長通知)

(3) 背景事情
 規制緩和の観点から

5.今回の見直し作業の結果  
見直し作業の実施方法 局内における検討(平成11年度〜)
  5−1.国が関与した仕組みとして
    維持する必要があるかどうか
(1) 検討結果
 国の関与は技術的助言に限られる。

(2) 理由
  当該事務(国が開設する医療機関等に
 係るものを除く。)は既に自治事務と
 なっており、国は技術的助言を行いうる
 のみである。

  5−2.自己確認・自主保安を基本と
    した仕組み(自己責任を重視
    した考え方)への転換の状況
(1) 検討結果(選択式)
a 自己確認・自主保安化を行った。
 b: 第三者認証化を行った。
 c: 国又は代行機関(指定検査
機関等)による実施とした。

(2) 上記の説明
  これまで都道府県知事等が行うことと
 していたところ、医療法第27条に基づく
 検査及び許可について、軽微な変更等の
 場合に限り、申請者による自主検査に
 よることを認めることとした。(平成12
 年6月8日付け健政発第707号厚生省健康
 政策局長通知)

(3) 理由
  上記検査及び許可については、医療機関
 の構造設備は衛生上、防火上、保安上、安
 全と認められるものでなければならない
 との観点から、都道府県知事等が行うこと
 としていたところ、現行の構造設備基準を
 維持しつつ、規制緩和の観点から、事務
 手続きの簡素化・弾力化のため、軽微な変更
 等の場合に限り、申請者による自主検査に
 よることを認めることとした。

  5−3.基準の国際的整合化・
    性能規定化、重複検査の
    排除等
 
    (1)国際整合化(基準の基礎
 (性能規定化している場合に
 あっては、参照基準)として
 国際規格を用いているか)。
 国際規格は存在しない
    (2)性能規定化  病室の床面積等について、厚生労働省令に
より規定している。
    (3)重複検査の排除等  該当なし

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