勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令案要綱 第一 転職した場合等における財形貯蓄契約等に係る預替え制度の改正 勤労者が、従前の財形貯蓄契約等の相手方である財形貯蓄取扱機関が従前の契約 に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したこと、その営業 又は事業に係る免許等を取り消されたこと又は解散したことにより、当該従前の契 約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合には財形貯蓄契約 等の預替えを行うことができるものとし、当該預替えを行うことができる期間の初 日をそれぞれ当該業務の廃止の日、当該免許等の取消しの日又は当該解散の日とす ること。(第十四条の二十三関係) 第二 財形持家融資制度の改善 一 雇用促進事業団の行う転貸貸付け又は住宅金融公庫の行う財形法第十条第一項 本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、両特殊法人の借入金の利率及び 債券の利回りを勘案して得られる調達金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の 動向その他の事情を考慮してそれぞれの特殊法人が定める利率を基準として定め ることとするほか、当該貸付金のうち住宅の改良に係るものの償還期間を十五年 以内から二十年以内に緩和すること。(第三十七条関係) 二 雇用促進事業団の行う転貸貸付け又は住宅金融公庫の行う財形法第十条第一項 本文の住宅資金の貸付 けに係る貸付金の利率の特例を定める規定について所 要の整備を行うこと。(附則第三項、第十一項及 び第十二項関係) 第三 施行期日等 一 この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。 二 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。