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不当労働行為審査事件に関する平均処理日数

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資料出所:中労委事務局「労働委員会年報」により労働省労政局労働法規課作成
(注) 2以上の申立事件の審査が併合された場合には、それぞれの申立事件が
1件として取り扱われ、平均処理日数が算定されている。
1申立事件の審査が分離された場合には、その申立事件全体が1件とし
て取り扱われ、平均処理日数が算定されている。



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