タイトル:財形住宅貯蓄の増改築の適格払出しにおける
工事費用要件の緩和について
−勤労者財産形成促進法施行令の一部改正等について−
発 表:平成10年3月27日(金)
担 当:労政局勤労者福祉部企画課
電 話 03-3593-1211(内線5366)
03-3502-1599(夜間直通)
平成10年度税制改正に関連し、勤労者の財産形成を一層促進するため、勤労者財産
形成促進法施行令の一部改正等により、勤労者財産形成住宅貯蓄(以下「財形住宅貯蓄
」という。)につき、下記のとおり改善を行う。
なお、本改正は平成10年4月1日から施行する。
記
財形住宅貯蓄の適格払出しの対象となる住宅の増改築等は、従来、当該工事に要する
費用が100万円を超えるものであることが要件であったが、今般、これを緩和し、7
5万円を超える工事とする。
(注)適格払出しとは、財形住宅貯蓄の払出金を持家である住宅の取得又は持家である
住宅の増改築等(一定の要件を満たすものに限る。)の対価等に充てるために行う
払出しをいう。
なお、適格払出しの場合には、財形住宅貯蓄に講じられている非課税措置の適用
が受けられるが、不適格な払出しの場合には、払出前5年間に受けた同貯蓄の利子
につき、遡及課税されることとなる。
勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令案要綱
1 勤労者財産形成住宅貯蓄の払出理由となる住宅の増改築等の費用の要件を100万
円超から75万円超に緩和すること。(第14条の2関係)
2 この政令は、平成10年4月1日から施行することとすること。
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