タイトル:「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整備等に関する政令案」について
発 表:平成10年3月13日(金)
担 当:労働省労政局勤労者福祉部福祉課
電 話 03-3593-1211(内線5361)
03-3502-1589(夜間直通)
本日、標記政令案(別紙参照)が閣議決定された。
これは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律」(平成9年法律第68号)
が本年4月1日に施行されて、中小企業退職金共済事業団及び建設業・清酒製造業・
林業退職金共済組合の2法人が解散し、これらの業務を引き継ぐ勤労者退職金共済機
構(以下「機構」という。)が設立されることに伴い、必要な規定の整備を行うもの
である。
主な内容は、次のとおりである。
@ 中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用
に関する政令(昭和35年政令第196号)を廃止し、機構の業務上の余裕金の運用に関す
る規定を中小企業退職金共済法施行令に設けること
A 関係政令に関して、解散する2法人に係る規定を削除し、機構に係る規定を設け
ること
B 解散する2法人の解散の登記の嘱託について規定すること
(別紙)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関
する政令案要綱
第1 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴い、中小企業退職金共
済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用に関する政令を廃
止するとともに、中小企業退職金共済法施行令その他の関係政令の規定の整備を
行うものとすること。(第1条から第15条まで関係)
第2 中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の解散の登記の嘱託等
について規定するものとすること。(第16条関係)
第3 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成10
年4月1日)から施行するものとすること。
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