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(別添1)


           修正年金支払額による支払について





 利回りの低下により、年金支払期間が短縮されることとなると見込まれる場合に、

当初の年金支払期間の中間期以降に、金融機関等に申し出ることにより、当初の年金

支払期間にわたって年金の支払ができるように減額した額(修正年金支払額)で年金

の支払を受けることができることとする。



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