タイトル:教育訓練給付制度の指定対象を拡大 −夜間大学院や通信制大学院を新たに指定対象に追加− 発 表:平成11年6月23日(水) 担 当:労働省職業能力開発局能力開発課 電 話 03-3593-1211(内線5962) 03-3502-6957(夜間直通) 労働省職業安定局雇用保険課 電 話 03-3593-1211(内線5761) 03-3502-6771(夜間直通)
雇用失業情勢は、完全失業率が過去最高水準で推移するなど厳しさを増しており、 雇用問題への対応は極めて重要な課題となっております。このような中、労働者の雇 用の安定を図るためには、高度な専門知識や能力を取得するため、労働者が自主的に 職業能力の開発、向上を図ることがますます重要となっています。 このため、6月11日、産業構造転換・雇用対策本部において決定された緊急雇用 対策において、昨年12月に発足した、労働者の自主的な能力開発を支援する教育訓 練給付制度に、大学院等の高等教育機関で行われるコース登録制等を新たに指定対象 とすることが盛り込まれたところです。 これを受けて、在職者に配慮した夜間大学院や通信制大学院等の修士課程の専攻の うち、労働者の雇用の安定のために必要な能力開発に資するものを指定対象とするた め、本日、中央職業安定審議会に、本制度の指定基準の改正について大臣より諮問し、 同日付けで答申がありました。今後、本制度においては、高等教育機関における下記 の教育が新たに指定対象となります。 記 1 夜間大学院等の修士課程 夜間大学院や通信制大学院等における修士課程の専攻の中で、労働者の雇用の安 定のために必要な能力開発に資するもの。 2 大学院等の高等教育機関が行うコース登録制 大学院等の高等教育機関が行うコース登録制であって、労働者の雇用の安定のた めに必要な能力開発に資するもの。 教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準