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(参考)



 

1 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の一部の施行に

 伴う関係政令の整備に関する政令案について



 ○ 概要



   職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法

  律第45号。以下「改正法」という。)のうち、公共職業訓練の高度化に伴う高

  度職業訓練の実施体制の整備に関する部分の施行は平成11年4月1日とされて

  いる。

   本政令案は、改正法により、公共職業訓練の高度化に伴う高度職業訓練の実施

  体制の一環として、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校を設置する

  こととされたことに伴い、国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育

  施設を定める政令、都市計画法施行令、雇用保険法施行令及び消費税法施行令に

  ついて、所要の改正を行うものである。







 

2 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令案について



 ○ 概要



   改正法の施行の際現に国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校

  のうち、国が設置するものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法によ

  る改正後の職業能力開発促進法の規定による職業能力開発大学校となるものとし、

  その他のものは同法の規定による職業能力開発短期大学校となるものとする。





  (参考)

   労働大臣が定める告示においては、平成11年4月1日より職業能力開発大学

  校となる大阪職業能力開発短期大学校、北九州職業能力開発短期大学校及び沖縄

  職業能力開発短期大学校の3短期大学校を定めることを予定している。


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