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(別紙)



 職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱



  第一 関係政令の規定の整備



    職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律の一部の施

   行に伴い、国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設を定める

   政令等関係政令について、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校を

   設置すること等に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。



  第二 施行期日

 

    この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。







 職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令案要綱



  第一 職業能力開発短期大学校に関する経過措置



    職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改

   正法」という。)の施行の際現に国又は都道府県が設置している職業能力開発

   短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示する

   ものは改正法による改正後の職業能力開発大学校となるものとし、その他のも

   のは改正法による改正後の職業能力開発短期大学校となるものとすること。



  第二 施行期日



    この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。

 


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