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参考資料1





            卓越した技能者の表彰制度の概要            







(1) 卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸

   透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がそ

   の適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気

   運を高めることを目的として定められている。





(2) 表彰は、労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被表彰者に表彰状・卓越

   技能章(盾及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。被表彰者

   は、都道府県知事及び職業能力開発局長が指定した団体から推薦のあった次の

   各号のすべてに該当する者のうちから、労働大臣が技能者表彰審査委員の意見

   を聴いて決定される。



  @ きわめて優れた技能を有する者−経験15年以上かつ35歳以上−

  A 現役の技能者

  B 技能を通じて産業の発展に寄与した者

  C 他の技能者の模範と認められる者





(3) 技能者表彰審査委員は、技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)

   第4条第2項の規定に基づき、被表彰者の選定を公平かつ適切に行うため、労

   働大臣が学識経験者等に委嘱しており、同審査委員会において意見を聴くこと

   になっている。

    技能者表彰審査委員は、部門別審査委員と総合審査委員とに分かれ、部門別

   審査委員は、8つの職業部門ごとにおおむね5名を委嘱し、それぞれの担当職

   業部門に係る被表彰候補者について、専門的に審査を行い、その意見を労働大

   臣に具申し、総合審査委員は、部門別審査委員の審査を経た被表彰候補者につ

   いて、総合的な見地からの意見を労働大臣に具申することになっている。





(4) 昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成10年度の第32回の表

   彰までで3,339名が表彰されている(平成7年度までは概ね100名を表

   彰し、平成8年度から150名を表彰している。)。








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