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(別添2)



     キャリア・コンサルタント能力評価試験の指定手続



 雇用保険法施行規則第125条の4第5項第1号ロの規定に基づく厚生労働大臣が

定める職業能力検定(平成13年厚生労働省告示第319号)第3号の別に定める

「キャリア・コンサルタント能力評価試験の指定基準の細目」(以下「指定基準」と

いう。)に基づき、キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)の対象とな

る職業能力開発局長が定める職業能力検定のうち、キャリア・コンサルタント能力評

価試験(以下「試験」という。)の指定に係る手続は次のとおりとする。



1 指定希望に関する書類の提出



 (1) 試験を実施する試験機関(以下「試験機関」という。)が、その実施する試

   験について、キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)の対象とし

   て指定を希望(以下「指定希望」という。)するときは、別紙様式の指定希望

   調書に次の各号の書類を添えて、厚生労働省職業能力開発局長(以下「職業能

   力開発局長」という。)に提出すること。



   イ 試験実施規程



   ロ 審査等及び監査に当たる者の名簿及び経歴書



   ハ 試験問題(案)及び解答(解答には配点及び採点基準を含める。)



   ニ 試験実施に係る事務手引



   ホ 過去1年以内に実施した試験事業の概要を記載した書類



   ヘ 指定を受けようとする事業年度の事業計画書及び収支予算書



   ト 指定を受けようとする事業年度の前年度の事業の概要を記載した書類及び

    収支決算書



   チ 定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約(以下「定款等」という。)



   リ 代表者その他の役員の名簿及び経歴書



   ヌ 財産目録及び財産の権利関係を証する書類



   ル その他必要な書類



 (2) 前記(1)のヘ及びトに掲げる書類は、試験に係る事項と他の事業に係る事項と

   を区別して記載したものでなければならないこと。



2 指定の時期等



 (1) 試験の指定は、原則として、毎年4月1日と10月1日(以下「指定適用日」

   という。)の年2回行うものとする。



 (2) 指定希望の受付は、指定適用日の属する月の3月前の初日から末日までとす

   る。



3 指定に係る調査



  職業能力開発局長は、試験機関から試験の指定希望に関する書類の提出を受けた

 ときは、指定基準に照らし、速やかに調査を行うものとする。その際、調査事項の

 うち専門的事項については、キャリア・コンサルティングに関し学識又は実務経験

 のある者の意見を聴くものとする。



4 指定の通知



  職業能力開発局長は、指定に係る調査の結果、指定を行う試験については、当該

 試験機関に対し、「キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)対象キャ

 リア・コンサルタント能力評価試験 指定通知書」により通知するとともに、試験

 の名称、試験機関名を公表するものとする。



5 指定の有効期間



  指定の有効期間は、原則として、指定適用日から3年間とする。



6 試験実施状況等に関する書類の提出



 (1) 試験の指定を受けた試験機関は、指定の有効期間中の試験の実施状況等に関

   する報告のため、指定適用日の属する年度の翌年度4月1日から5月末日までに、

   次の事項を記載した書類を職業能力開発局長に提出すること。



   イ 前年度における試験の実施状況



   ロ 前年度に実施した試験の問題及び解答



   ハ 当該年度における試験実施計画



 (2) 試験の指定を受けた試験機関は、試験の実施に関し職業能力開発局長から必

   要な資料の提出を求められたときは、職業能力開発局長に当該資料を提出する

   こと。



7 指定内容の変更



  試験の指定を受けた試験機関は、次の各号に掲げる事項を変更するときは、遅滞

 なく、その変更の内容を職業能力開発局長に報告すること。なお、下記ヘについて

 は、原則として、変更する日の60日前までに報告すること。



   イ 試験機関の名称



   ロ 試験機関の所在地



   ハ 定款等



   ニ 代表者



   ホ 審査等及び監査に当たる者



   ヘ 試験実施規程の内容



8 試験の廃止



  試験の指定を受けた試験機関は、指定された試験を廃止するときは、速やかに、

 廃止の時期及び理由を職業能力開発局長に報告すること。



9 指定の取消し



  職業能力開発局長は、試験の指定を受けた試験機関が次の各号に掲げる事項のい

 ずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。



   イ 指定基準に適合しなくなったとき。



   ロ 前記6の提出又は7の報告を著しく怠ったとき。



   ハ 社会的信用を著しく損なったとき。

様式第1号  



      キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金)対象

      キャリア・コンサルタント能力評価試験 指定希望調書

                (PDF:16KB)



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