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参考資料1
卓越した技能者の表彰制度の概要
(1) 卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を
浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年
がその適性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進
する気運を高めることを目的として定められている。
(2) 表彰は、厚生労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被表彰者に表彰・
卓越技能章(楯及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。
被表彰者は、都道府県及び職業能力開発局長が指定した団体から推薦のあっ
た次の各号のすべてに該当する者のうちから、厚生労働大臣が技能者表彰審
査委員の意見を聴いて決定される。
(1) きわめて優れた技能を有する者
(2) 現役に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
(経験15年以上かつ35歳以上)
(3) 技能を通じて労働者の福祉の増進、産業の発展に寄与した者
(4) 他の技能者の模範と認められる者
(3) 技能者表彰審査委員は、技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38
号)第4条第2項の規程に基づき、被表彰者の選定を公正かつ適切に行うた
め、厚生労働大臣が学識経験者等に委嘱しており、同審査委員会において意
見を聴くことになっている。
技能者表彰審査委員は、部門別審査委員と総合審査委員とに分かれ、部門別
審査委員は、8つの職業部門ごとにおおむね5名を委嘱し、その意見を厚生
労働大臣に具申し、総合審査委員は、部門別審査委員の審査を経た被表彰候
補者について、総合的な見地からの意見を厚生労働大臣に具申することにな
っている。
(4) 昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成12年度の第34回の
表彰までで3,639名が表彰されている(平成7年度まではおおむね
100名を表彰し、平成8年度からおおむね150名を表彰している)。
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