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           ものづくり基盤技術基本計画





はじめに





 ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることに

より、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済のあらゆる領

域にわたりその発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。また、も

のづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者は、このようなものづくり基盤技術の

担い手として、その水準の維持及び向上のために重要な役割を果たしてきた。

 しかし、近時、就業構造の変化、海外の地域における工業化の進展等による競争条

件の変化その他の経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、国内総生産に占め

る製造業の割合が低下し、その衰退が懸念されるとともに、若年者を中心としたもの

づくり離れ、更には熟練技能者の高齢化等により我が国の経済発展を担うものづくり

基盤技術の継承が困難になっている。また、製造業が集積し、我が国の基幹産業を支

える部品、金型等を製造している地域は、生産拠点の海外移転等により、その産業集

積の空洞化が懸念されている状況にある。

 このため、上述のようなものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な

役割にかんがみ、近年における経済の多様かつ構造的な変化に適切に対処するため、

ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが必要で

ある。

 このような考えに立ち、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)

第9条の規定に基づき、ものづくり基盤技術基本計画を定める。

 このものづくり基盤技術基本計画は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な方針、

ものづくり基盤技術の研究開発に関する事項、ものづくり労働者の確保等に関する事

項、ものづくり基盤産業の育成に関する事項、ものづくり基盤技術に係る学習の振興

に関する事項等について定めたものである。

 


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