トップページ




(別紙) 



 「ものづくり教育・学習に関する懇談会」中間まとめ概要





 1 ものづくり教育・学習の意義



   「ものづくり教育・学習」が広く普及するためには、教職員、保護者等の関係

  者にものづくり教育・学習の意義を十分に理解してもらうことが不可欠であり、

  懇談会では、その意義について次のとおり整理した。 





    (1) ものづくりの体験は、各教科等で学んだ知識や理論を実感を伴って理解

     し、ものづくりのプロセスの大切さを認識するとともに、作る喜びや完成

     の達成感を味わうことができる。その結果、創造性や自ら主体的に取り組

     む態度、集中力や忍耐力、協調する態度を醸成することができる。 



    (2) また、児童・生徒に、ものを上手に、巧く作ることは、楽器の演奏やス

     ポーツに秀でていることと同様に素晴らしいことであるという認識が育成

     され、さらには、ものづくりの重要性や技能・技術が果たす役割が理解さ

     れ、ものづくりを支える方々を尊敬する態度が身に付き、労働を尊ぶとい

     った望ましい職業観や勤労観が育成されることが期待される。 



    (3) このように、「ものづくり」は「人づくり」とも言えるものである。 







 2 熟練技能技術者を活用したものづくり教育・学習 



   ものづくりの技能・技術に熟練・熟達した者(熟練技能技術者)は、自らの能

  力を教育の場で活用したいといった強い希望を持っている。また、教育現場では、

  開かれた学校づくりを進めるなどのため、地域の人材の活用が求められている。

   このような環境の中で、地域の熟練技能技術者の教育力をものづくり教育・学

  習に活用できれば、次のことが期待される。 





    (1) 日常の教育・学習では得にくい驚きや感動を得ることができる。 



    (2) 熟練技能技術者が持つプロとしての素晴らしい技は、天才的な素質のみ

     によるものではなく、長年にわたり技能・技術の研鑽を積んできたという

     努力の賜でもあることなどの理解を進めることとなる。 



    (3) ものづくりを担う熟練技能技術者の社会的な役割の重要性の理解を深め

     ることとなる。 







 3 ものづくり教育・学習の実施方法



   熟練技能技術者を講師等として活用した「ものづくり教育・学習」の実施例は

  まだ少ないが、今後、多くの学校や公民館等で効果的に実施されるためには、次

  の考え方に基づいて行うと良い。 





    (1) 学校教育では、ものづくりの基本的な能力を身につけさせると同時に、

     ものづくりの楽しさやおもしろさ、重要性に気づかせるきっかけを与える

     ように留意すべきであり、今後新たに導入される「総合的な学習の時間」

     や関係教科等においての積極的な取り組みが期待される。 



    (2) 社会教育の場においては、ものづくりに興味・関心を持ち、ものづくり

     を将来やってみたいと思う児童・生徒が自由に参加できるものづくり体験

     の機会を数多く設けていくことが必要である。 



    (3) 学校教育、社会教育のいずれにおいても、計画的・継続的な実施が望ま

     しい。 







 4 課題と対応

   

   「ものづくり教育・学習」を実施する場合に、次のような課題がある。 





    (1) 指導者としての適切な人材についての情報が容易に入手できるか。 



    (2) プログラム・メニューや教材についての情報が容易に入手できるか。 



    (3) ものづくり教育・学習の大切さや必要性が関係者の間で十分に認識され

     ているか。 



    (4) ものづくり教育・学習で、実際にものづくり体験を行うに当たり、児

     童・生徒への安全配慮は十分になされるか。 







  これらの課題への対応方策として、次のことが必要である。 



  (1) 指導を行う技能士、高度熟練技能者等の熟練技能技術者に対する研修・講習

   の仕組みを作ることや、熟練技能技術者の専門分野、協力できる範囲・条件等

   を盛り込んだ人材情報に関するデータベース及び相談窓口等を整備すること。



  (2) プログラムメニューや教材の作成、選定をする際に参考となるような事例等

   を収集し、情報提供すること。 



  (3) 教職員が自らものづくりの体験を行うことや地域の工場等の見学を行うこと、

   保護者のものづくり教育・学習への参観又は参加を求める等により、教職員や

   保護者の理解を深めること。 



  (4) 使用する教材、工具、機械・設備、実施環境等に対して十分な安全対策を行

    うとともに、児童・生徒に対して十分な安全教育を行うこと。 


                        TOP

                      トップページ