タイトル:住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置の制度改善について



発  表:平成14年12月24日(火)

担  当:厚生労働省年金局資金管理課

                  電 話 03-5253-1111(内線3346)

     年金資金運用基金融資管理課

                      03-3502-2491(直通)

                年金資金運用基金

                東京都千代田区霞が関1−4−1(日土地ビル)

                   電話 03−3502−2491(直通)



 先に発表された「改革加速プログラム」を踏まえ、年金資金運用基金の住宅ローン

返済困窮者にかかる返済特例措置について平成14年12月24日から以下のとおり

改善します。





1.償還期間の延長期間の拡大



  【現行】最長10年 → 【改善後】最長15年



2.元金償還猶予(元金据置)措置の適用要件の緩和



  【現行】収入減少割合30%以上 → 【改善後】収入減少割合20%以上



3.適用期限の延長



  【現行】平成15年3月31日 → 【改善後】平成16年3月31日

《住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置の概要》



 「住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について」(平成10年10月

23日閣議決定)に基づき、平成10年12月1日より、次の対策を実施しています。



1.対象となる方(以下の(1)〜(3)の全てに該当する方)



 (1)最近の不況による倒産など勤務先等の事情により、現在の返済額では返済が

   困難となった方



 (2)一定の収入基準以下の方

    (年収が年金住宅融資の年間返済総額の4倍以下等)



 (3)返済方法変更を行うことにより今後の返済を継続できる方



2.特例措置の内容



 (1)償還期間を延長



 (2)失業中又は収入減少割合が一定以上の場合は、最長3年間の元金据置措置

    (据置期間中の金利引下げが可能な場合もあります。)

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